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サービス自己評価について

2012 年 10 月 29 日

1.自己評価の目的
 サービス自己評価の実施には、事業者や施設が自ら提供するサービスの評価を行い、常にその質の改善に取り組むとともに、評価結果の公表により利用者のサービス選択に役立てるという目的があります。

2.自己評価の実施
 自己評価は少なくとも年に1回以上は実施し、その結果を踏まえて改善計画を作成し、サービスの向上につなげる一連の流れを、業務のサイクルに組み込むようにしてください。

 自己評価基準として一部のサービスについて様式を作成していますが、事業者や施設の運営方針等により独自の様式を定め、評価を行うことを妨げるものではありません。

3.自己評価の公表
 自己評価結果の公表が義務づけられているのは認知症対応型共同生活介護事業所のみですが、その他の事業者や施設についても、パンフレットやホームページ等で公表するようにしてください。

4.自己評価の様式
 
居宅介護支援.pdf居宅介護支援.pdf
552KB
 (745KB)
 
訪問介護・通所介護・短期入所生活介護.pdf訪問介護・通所介護・短期入所生活介護.pdf
751KB
 (998KB)
 
介護老人福祉施設・介護老人保健施設介護老人福祉施設・介護老人保健施設
899KB
 (1.3MB)
 
地域密着型サービス自己評価基準.pdf地域密着型サービス自己評価基準.pdf
190KB

 
地域密着型サービス.xls地域密着型サービス.xls
274KB

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