戻る
【重要】令和6年度の事業所規模による区分の取扱いについて(通所介護・通所リハビリ)【3/28更新】
2024 年 3 月 28 日
令和6年度における通所介護及び通所リハビリテーションの事業所規模の区分については、前年度の実績(令和5年4月~令和6年2月)に基づき、決定されます。
つきましては、事業所規模が変更になるか否かの確認を行い、変更になる場合は下記のとおり必要書類をご提出くださるようお願いします。
※令和5年度の事業所規模と変更がない場合は、提出の必要はありません。
※前年度の実績(令和5年4月~令和6年2月)が6月に満たない事業所【令和5年10月
以降に新規に開設、又は再開した事業所】及び令和6年4月に定員を25%以上変更する
事業所については、便宜上、「利用定員×90%×1月あたりの営業日数」で計算します
ので、注意してください。
※通所介護の計算にあたり、第一号通所事業(旧介護予防通所介護に相当するサービス)と
一体的に実施している場合は、第一号通所事業(旧介護予防通所介護に相当するサービ
ス)の利用者も含めて計算する必要があります。
●提出書類
1.指定事項等変更届
※令和6年4月1日に様式の改正がおこなわれる予定ですので、令和6年4月1日以降は「変更届」で提出していただきますよう、お願いいたします。
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.令和5年度利用者数等の算出様式(任意様式)
●
提出期限:令和6年4月9日
●提出場所:管轄の健康福祉センター
※上記の(参考)のファイルについて、令和6年3月4日時点での前年度利用者数等の算出様式、解釈通知、国Q&Aを掲載しています。今後の厚生労働省の通知の内容次第では、新様式等をご案内する可能性があります。
※第239回社会保障審議会介護給付費分科会にて、通所リハビリテーションにおいては令和6年6月1日より、事業所規模別基本報酬の見直しが見込まれます。
【参考】
(P.76~77)
現時点では詳細が未定であり、今後の厚生労働省の通知の内容次第では、新様式等をご案内する可能性がありますので、予めご了承ください。
なお、通所リハビリテーションの令和6年6月算定分の算定体制状況届出の提出期限は、後日、集団指導の資料に掲載する予定ですので、ご確認いただきますようお願いします。
★以下、令和6年3月28日追記
〈令和6年6月~ 通所リハビリテーションの解釈通知及び様式について〉
(p.49~50)
令和6年4月1日時点での施設等の区分が大規模の事業所(Ⅰ)もしくは大規模の事業所(Ⅱ)の通所リハビリテーション事業所については、令和6年6月1日以降の施設等の区分について、大規模の事業所もしくは大規模の事業所(特例)のどちらに該当するかをご確認いただき、必ず下記の提出書類を令和6年5月15日(水)までに提出していただくようにお願いします。
●提出書類
1.変更届
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.令和5年度利用者数等の算出様式(任意様式)
※「R6.6~(参考)通所リハ大規模型(特例)計算シート」は要件の確認の参考としてご使用ください。県への提出は必要ありません。
戻る