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令和6年度のサービス提供体制強化加算及び特定事業所加算の算定について
2024 年 3 月 4 日
〈サービス提供体制強化加算について〉
令和6年度におけるサービス提供体制強化加算については、原則として
前年度の実績(令和5年4月~令和6年2月)に基づき、当該加算を算定できるか否かが決定されます。
つきましては、当該加算を算定できるか否かの確認を行い、変更になる場合は下記のとおり必要書類をご提出くださるようお願いします。
※加算内容に変更がない場合は、提出の必要はありません。
※
当該加算を算定している場合は、加算内容に変更がない場合でも、算定できるか否かの確認を行い、記録する必要があります。
※前年度の実績が6月に満たない事業所については、直近3月間の職員等の割合について毎月継続的に維持する必要があります。またその場合、割合の確認について毎月記録する必要があります。
●提出書類
1.指定事項等変更届
※令和6年4月1日に様式の改正がおこなわれる予定ですので、令和6年4月1日以降は「変更届」で提出していただきますよう、お願いいたします。
2.介護給付費算定に係る体制等状況一覧表
3.サービス提供体制強化加算に関する届出書
4.サービス提供体制強化加算に関する確認書
5.資格者証の写し(有資格者の配置が算定要件となっている場合)
●
提出期限:令和6年4月上旬予定(別途お知らせ予定)
●
提出場所:各健康福祉センター
※提出に関しては、他の加算手続と同様です。
●
提出様式等
(介護予防)訪問入浴介護
(介護予防)訪問看護
(介護予防)訪問リハビリテーション
通所介護
(介護予防)通所リハビリテーション
(介護予防)短期入所生活介護
(介護予防)短期入所療養介護
(介護予防)特定施設入居者生活介護
介護老人福祉施設(特養)
介護老人保健施設(老健)
介護医療院
※今後の厚生労働省の通知の内容次第では、新様式等をご案内する可能性があります。
〈特定事業所加算について〉
訪問介護の特定事業所加算については、令和6年度介護報酬改定により、算定要件等が見直される予定です。
届出の時期・方法等については、今後、厚生労働省からの通知があり次第、かいごへるぷやまぐちにてお知らせしますので、今しばらくお待ちいただくようお願いします。
【参考】
(P.8~P.10)
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