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喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等について
2013 年 3 月 18 日
社会福祉士法及び介護福祉士法の一部改正により、介護福祉士及び介護職員等は、「認定特定行為業務従事者認定証」の交付を受けた上で、また、認定特定行為業務従事者が所属する事業所は、「登録特定行為事業者」として県の登録を受けた上で、一定の要件の下に平成24年4月1日から喀痰吸引等の行為を行うことができます。
1 認定証の交付について
県が実施する研修を修了した者、また、現在、当面のやむを得ず必要な措置(実質的違法性阻却)として、一定の条件の下、厚生労働省医政局長通知に基づき、たん吸引等を実施している者は、県へ「認定特定行為業務従事者」の認定申請を行い、認定証の交付を受ける必要がありますので必要書類をご提出ください。
2 事業者の登録について
認定特定行為業務従事者が所属する福祉・介護サービス事業所は「登録特定行為事業者」として県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
3 登録研修機関について
介護職員等に対する研修(「不特定多数の者対象」及び「特定の者対象」)を実施しようとする個人・法人は、「登録研修機関」として県へ登録申請を行う必要がありますので必要書類をご提出ください。
4 提出方法及び提出先
(1)提出方法
郵送
(2)提出先
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部長寿社会課生涯現役社会づくり班
5 その他
申請手続きや法改正内容等について、不明な点があれば、質問票により照会してください。
《参考資料》
登録申請等が必要な方は、特に、「喀痰吸引等業務に係る登録申請手続き等について」及び「登録申請事務一覧(様式・法令別整理)」を参照いただき、必要な手続きや提出する様式・添付書類を十分に確認してください。
※登録特定行為事業者登録申請提出に必要な、登録喀痰吸引等事業者(登録特定行為事業者)登録適合書類(1号様式の4)の書類作成の参考として、登録適合書類のチェックリスト及びチェックリスト対応版(参考例)を掲載しますので参考にしてください(平成24年7月更新)。
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