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電子申請に係る留意事項について
2026 年 7 月 13 日
各指定介護サービス事業の指定に係る申請を電子申請・届出システムで提出いただく場合、下記について御留意いただきますようお願いします。
①申請方法
サービス種別ごとに申請をお願いします。
なお、指定居宅サービスと介護予防サービスについては、同時に申請いただくことが可能です。
(例)福祉用具貸与、介護予防福祉用具貸与、通所介護の管理者変更の申請を行ないたい場合
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与はまとめて申請していただくことができますが、通所介護については分けて申請をお願いします。
②「介護保険事業の変更届出」の付表入力について
付表入力の「変更後の内容(添付ファイル等)」項目に記載した内容が、システム上で作成される変更届出書の「変更前」「変更後」欄に転記されます。
つきましては、「変更後の内容(添付ファイル等)」欄につきましては、変更事項の概要を簡潔にご記入をお願いします。
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