山口県では、介護ロボットやICT機器等の介護テクノロジー導入や定着に向けた取組を行い、介護現場の生産性向上による介護の質の向上、職場環境の改善を図ることを目的として、「山口県介護テクノロジー定着支援事業」を実施します。
交付申請書提出時の注意事項
・申請書は法人で取りまとめの上、メールで山口県介護生産性向上総合相談センターまで
ご提出ください。
・データ容量は
10MB以内でお願いします。
10MB以上になる場合は複数回に分けて送信してください。
提出後、3営業日以内にセンターより受信確認の返信を行います。
・
確認メールが届かない場合は、必ずセンターまでお問い合わせください。
(確認メールは、申請書が到達したことをお知らせするもので、補助金の交付を約束する
ものではありません。)
・
カタログは必要なページのみスキャンする等してご提出をお願いします。
・
見積書は、法人単位ではなく事業所別に発行されたもののご提出をお願いします。
(見積書を複数業者から聴取することまでは求めませんが、より経済的な業者を選択の
上、適正な価格での申請をお願いします。)
補助対象者
・介護保険法に基づくサービスを提供する全てのサービス事業所
・老人福祉法に基づく養護老人ホーム及び軽費老人ホーム
※令和7年度の介護テクノロジー定着支援事業補助金を利用された事業所・施設は対象外
となります。
補助対象となる機器等(対象経費)
(1)介護テクノロジー等の導入支援
ア 「福祉用具情報システム」((公財)テクノエイド協会が提供。以下、「TAIS」とい
う。)に掲載された介護テクノロジー
「TAIS」において、「介護テクノロジー」として選定された機器等を導入する際の経
費を対象とする。
イ 介護ソフトの定着促進支援
介護ソフトの定着を促進する費用として、介護ソフトの導入に伴い一体的に使用する
ためのタブレット端末の購入費用やWi-Fi環境整備に必要な経費等を対象とする。
ウ その他
アによらず、以下①および②に該当する機器等を対象とする。
① 申請ができていない等の理由で「TAIS」に掲載されていない機器で、上記アの介護
テクノロジーと機能等が同水準と県が認める機器等
② 介護従事者の身体的負担の軽減や、間接業務時間の削減等の業務の効率化など、介
護従事者が継続して就労するための職場環境整備として有効であり、介護サービスの
質の向上につながると県が認める機器等
「その他」と認められる例:
・ 移乗や移動を支援する機器であり「TAIS」に掲載されていない機器
(床走行式リフト等)
・ 介護施設等における調理支援などの職員の負担を軽減する機器(一括で調理支援を行
う機器、加熱・冷蔵機能等を備えた配膳車や配膳ロボット等)
・ 生産性向上に資する福祉用具(例えば訪問介護事業所で使用するスライディングボー
ド等)
・ 職員間の情報共有や職員の移動負担の軽減など効果的・効率的なコミュニケーション
を図るための機器(インカム等)
・ バックオフィスソフト(電子サインシステム、給与、勤怠管理等)
・ バイタル測定が可能なウェアラブル端末 等
(2)介護テクノロジーのパッケージ型導入支援
(1)アの介護テクノロジー及びウ①の機器等のうち、「介護業務支援」に分類されて
いるテクノロジーまたは「介護業務支援」に分類されているテクノロジーと同水準の機器
等と、そのテクノロジー等と連動することで効果が高まると県が認めるテクノロジーを導
入する場合の支援を行う(通信環境整備にかかる経費も支援対象に含む)。
介護テクノロジーのパッケージ型導入支援の例:
・ 「介護業務支援」に該当する機器+「見守り・コミュニケーション」に該当する機器
・ 「介護業務支援」に該当する複数の機器
・ 介護ソフト+インカム 等
※見守り機器、インカム、介護ソフトのいずれか1種以上を含むこと。
(既に導入済の場合、又はこの補助制度によらずに今年度中に導入される場合は、この限
りではありません。)
※TAISに公表されていない機器等であっても、(1)ウに該当するものについては対象と
する。
※主となる機器の導入に付帯して必要となる経費(通信環境整備、情報端末、取付工事費
等)も主となる機器に対する補助上限額の範囲で補助対象とする。
※介護テクノロジー等の導入に伴う1事業所当たりの限度台数は、事業所等の業務内容及
び規模に照らして適当であると認められる台数であって、全ての機器に係る補助額(付
帯して必要となる経費を含む)の合計が1,000万円以下とする。
補助額等
1 補助額
対象となる経費(消費税及び地方消費税除く)の5分の4と以下の区分ごとの補助上限額を比較して低い方の額
2 補助上限額
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| 図1 |
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| 図2 |
(※1)介護ソフト及びバックオフィスソフトのみ→補助上限額①、介護ソフト及びバック
オフィスソフトに付帯経費を含む場合→補助上限額②
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| 図3 |
機器の組合せは以下の例を参考にしてください。
補助要件
補助金の交付を受けるためには、以下の条件をすべて満たすことが必要です。
事業実績報告書を提出するまでの間に以下のいずれかの研修を受講すること。
・厚生労働省委託事業「介護現場の生産性向上に向けた介護テクノロジー等の開発・実証・
普及調査広報事業(都道府県支援事業・リビングラボ事業)」の相談窓口が実施する研修
・厚生労働省委託事業による「生産性向上ビギナーセミナー」、「生産性向上フォローアップセミナー」および「デジタル中核人材養成研修」
(掲載先:https://www.nttdata-strategy.com/newsrelease/event/seisanseiseminar2026/)
・山口県介護生産性向上総合相談センターが実施する研修
➀介護事業所における生産性向上の取組み普及セミナー(申込締切済)
令和8年5月26日(火)開催済
➁介護テクノロジー機器等展示会(申込不要)
令和8年6月18日(木)~19日(金)開催済
③介護ロボット・テクノロジー導入 リーダー養成研修[第1回](申込締切済)
令和8年6月19日(金)【オンライン】、7月10日(金)【対面】開催予定
※[第2回]を9月に開催予定
※案内は介護生産性向上総合相談センター(介護労働安定センター山口支部)のHP及び
かいごへるぷやまぐちにてお知らせしています。
・山口県社会福祉協議会が実施する介護テクノロジー定着セミナー(申込締切済)
令和8年6月26日(金)開催済
交付要綱第7条(4)の①~⑯のサービスを提供する事業者は、利用者の安全並びに介護サービスの質の確保及び職員の負担軽減に資する方策を検討するための委員会(名称は問わない。)を設置すること。
交付要綱第7条(5)の①~㊸のサービスを提供する事業所等については、令和8年度内に、「ケアプランデータ連携システム」の利用を開始すること。
※令和8年度中にデータ連携の実績があることが要件です。
※令和8年度中にケアプランデータ連携システムで5事業所以上とデータ連携を実施する場合は補助基準額に5万円を加算します。
国民健康保険中央会が実施するベンダー試験結果及び厚生労働省が情報提供する「介護ソフトの機能調査結果」において、(Ⅰ)「ケアプランデータ連携標準仕様」に準じたCSVファイルの出力・取込機能を有していること、(Ⅱ)公益社団法人国民健康保険中央会が運営する「ケアプランデータ連携システム」の活用促進のためのサポート体制が整っていることが確認できるものであることが必要ですので、購入するソフトが上記(Ⅰ)・(Ⅱ)に該当しているかどうかを、下記HPから確認してください。
・ケアプランデータ連携標準仕様ベンダーテスト HP
(掲載先:https://www.kokuho.or.jp/system/care/careplan/)
・厚生労働省 介護ソフト機能調査 HP
(掲載先:https://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-ict.html)
※ケアプランデータ連携システムの利用には、年間21,000円のライセンス料がかかりますが、ケアプランデータ連携システムのすべての機能を無料で利用できるキャンペーンが実施されていますので、ご活用ください。
https://www.careplan-renkei-support.jp/freepass/
山口県介護テクノロジー定着支援事業補助金を受けるにあたっては、独立行政法人情報処理推進機構(IPA)が実施する「SECURITY ACTION」の「★一つ星」または「★★二つ星」のいずれかを宣言すること。
「SECURITY ACTION」の自己宣言の方法等については、下記のURLをご覧ください。
URL:https://www.ipa.go.jp/security/security-action/
補助を受ける介護事業所等は、業務改善計画を作成するものとし、知事に提出すること。
当該計画の作成や取組の実施にあたって不明な点等がある場合は、山口県介護生産性向上総合相談センターに相談してください。
知事は当該計画を取りまとめて、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室に報告します。
本事業を活用してテクノロジー等を導入した介護事業所は、導入効果を県及び厚生労働省へ原則として3年間報告することとなります。
報告は導入の翌年度から開始します。詳細は、別途県からお知らせします。
知事は当該報告を取りまとめて、厚生労働省老健局高齢者支援課介護業務効率化・生産性向上推進室に報告します。
要綱、様式等
申請にあたっては、要綱等を確認されるようお願いします。申請書や業務改善計画書等の作成にあたり、ご不明の点は下記お問い合わせ先へご相談ください。
補助金交付手続の流れ
補助金交付手続の流れは次のとおりです。
① 交付申請書を介護生産性向上総合相談センターへ提出
② 申請書の審査後、県から申請者へ交付決定通知書を送付
③ 補助申請したテクノロジー機器等の契約・購入
④ (購入・事業完了後)事業実績報告書を介護生産性向上総合相談センターへ提出
⑤ 報告書の審査後、県から申請者へ補助金額の確定通知書を送付
⑥ 申請者から県へ補助金請求書の提出
⑦ 県から申請者の口座へ補助金の交付
⑧ 導入効果報告
※交付決定を受ける前に契約・購入したものは、補助金の対象となりませ
んのでご注意ください。
※交付申請時・実績報告時には交付要綱や記入例等の内容を確認した上
で、提出書類に不備のないようにお願いします。
※実績報告の提出期限
(補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和9年の2月末の
いずれか早い期日まで)
その他留意事項
・同一年度内に複数の機種を同一の目的のために導入する場合、複数の機種への補助は認
めません(補助は1機種限り)。
・販売価格が公表されており、一般に購入できる状態にある機器等が補助対象となりま
す。開発に要する経費は補助対象とはなりません。
・この補助金を利用された場合、科学的介護情報システム
(Long-term care Information system For Evidence;LIFE(ライフ))
による情報収集や、山口県及び厚生労働省が実施する効果検証事業等へのご協力をお願
いすることがあります。
・補助金の交付及び補助事業により取得した財産の取扱(例:管理、処分、リース契約解
除等)については、当該要綱のほか、「山口県補助金等交付規則」に定める手続が必要
となる場合があります。
交付申請書の提出について
提出は、原則としてメールによるものとします。
(やむを得ず、メールによる提出ができない場合は、個別にご相談ください。)
1 提出期間
令和8年7月22日(水)8時30分から令和8年11月30日(月)17時まで(必着)
※申請の受付締切前でも、申請が予算額に達した時点で受付を終了します。
※7月22日(水)8時30分からの提出をお願いします。
2 提出書類
①交付申請書(第1号様式)
②業務改善計画書(別紙1)
③経費所要額調書(合計)(別紙2)
④経費所要額調書(別紙3~5)
⑤誓約書(別紙6)
⑥見積書(写し可)
⑦カタログ等参考となる資料の写し(TAISコードがあるものは提出不要)
3 提出先
山口県介護生産性向上総合相談センター
メールアドレス:kaigoyamaguchi☆kaigo-center.or.jp
※送信する際は、☆を@に変更してください。
〒753-0824 山口市穂積町1-2 リバーサイド山陽Ⅱ2F
介護労働安定センター山口支部内
お問い合わせ先
山口県介護生産性向上総合相談センター(介護労働安定センター山口支部内)
電 話:083-920-0926
MAIL:kaigoyamaguchi☆kaigo-center.or.jp
※送信する際は、☆を@に変更してください。
受付時間:8時30分~17時(土日祝日を除く)