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【重要】令和7年度山口県訪問介護等サービス提供体制確保支援事業補助金における消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書の提出について
2026 年 4 月 20 日
本県の高齢者保健福祉行政の推進につきましては、平素から御理解と御協力をいただき、厚くお礼申し上げます。
さて、
標記補助金の交付を受けた事業者におかれましては、当該補助金に係る仕入控除税額が確定した場合(仕入控除税額が0円の場合を含む。)、別記第4号様式(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)を提出していただく必要がありますので、本報告をされていない事業者におかれましては、御提出よろしくお願いいたします。
なお、仕入控除税額がある場合には、当該仕入控除税額を県へ返還していただく必要がありますが、返還方法や時期については、別途お知らせしますので、御留意ください。
1 提出が必要な書類
①別記第4号様式(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書)
②入力用シート
③添付書類(別記第4号様式に記載されているもの※)
※入力用シートの作成により別記第4号様式へ自動転記されます。
※仕入控除税額が確定した場合は速やかに御提出ください。
2 留意事項
消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した事業者が報告対象となります。ただし、
あらかじめ消費税及び地方消費税相当額を補助対象経費から減額した額で、補助金の額の確定を受けている場合は本報告は不要です。
※対象経費例:役務の提供に要する費用(研修受講に要する費用や講師への謝金、経営改善や広報広告に要する費用)や備品、消耗品等購入費(テキストや消耗品等の購入に要する費用)等(ご不明な場合は税理士様等への相談をお願いします。)
3 提出先及び提出方法
○提出先 山口県健康福祉部長寿社会課地域包括ケア推進班
○提出方法 電子メール
メールアドレス :choju.chiiki@pref.yamaguchi.lg.jp
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