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【重要】訪問介護事業所の中山間地域等における小規模事業所加算の弾力的な取扱いについて

2025 年 5 月 9 日

 令和7年5月の算定分より、中山間地域等における小規模事業所加算の取得要件の弾力的な取扱いがされることが厚生労働省より通知されました。
 各事業所におかれましては、内容をご確認いただき、新たに中山間地域等における小規模事業所加算を取得される場合は、介護給付費算定等変更届および介護給付費算定に係る体制状況一覧表をご提出ください。
 なお、今回の加算の取扱いにおいて、5月から算定する際の各健康福祉センターへの届出提出期限は、令和7年5月28日(水)としますのでご留意ください。


※詳しくは下記資料をご確認ください。
介護保険最新情報Vol.1382.pdf介護保険最新情報Vol.1382.pdf
213KB
  
【リンク】介護報酬制度における山口県の「中山間地域等」について
【リンク】訪問介護事業所の介護給付費算定に係る体制及び指定事項等の変更届について

【参考様式】
介護給付費算定等変更届.xls介護給付費算定等変更届.xls
30KB

介護給付費算定に係る体制状況一覧表(訪問介護).xls介護給付費算定に係る体制状況一覧表(訪問介護).xls
73KB

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