1つ前のページに戻る 戻る

【重要】令和7年度の介護職員等処遇改善加算に係る届出について

2025 年 3 月 17 日

○2025.3.17 発
○2025.4. 1 更新(山口県介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金の申請受付について)
○2025.4. 3 更新(職場環境等要件に係るリーフレット) 

 令和7年度の介護職員等処遇改善加算に関する届出の概要、提出が必要な様式は次のとおりです。

 なお、「介護人材確保・職場環境改善等事業費補助金」については、本ページとは別に掲載しておりますのでこちらからご確認ください。


1 令和7年度の取得要件の弾力化について


令和7年度の取得要件の弾力化について .pdf令和7年度の取得要件の弾力化について .pdf
302KB


2 届出の概要

介護職員等処遇改善加算等の届出の概要(R7).pdf介護職員等処遇改善加算等の届出の概要(R7).pdf
365KB

 
○厚生労働省 通知
介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について.pdf介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について.pdf
5.7MB

(別紙1)表1-1~表5.pdf(別紙1)表1-1~表5.pdf
1.9MB

職場環境等要件に係るリーフレット.pdf職場環境等要件に係るリーフレット.pdf
329KB


○厚生労働省 Q&A
介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版).pdf介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第1版).pdf
5.5MB

介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版).pdf介護職員等処遇改善加算に関するQ&A(第2版).pdf
392KB


3 計画書

(1)計画書入力方法

○厚生労働省 計画書入力方法 説明動画

 別紙様式2
  https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI

(2)計画書様式

  
別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式).xlsx別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式).xlsx
561KB

(2000行)別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式).xlsx(2000行)別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式).xlsx
4.4MB

(記入例)別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式).xlsx(記入例)別紙様式2(補助金・加算計画書一体化様式).xlsx
573KB


※「基本情報入力シート」の冒頭に、作成方法の説明がありますので、作成前に必ずご確認ください。

※補助金申請時に使用するシート(別紙様式2-3及び2-4)が含まれていますが、最初に基本情報入力シートのセルV14で提出の目的を「加算様式を指定権者に提出」と選択すると、別紙様式2-3と2-4は自動でグレーアウトされますので、別紙様式2-3と2-4のシートの削除は不要です。

(3)計画書等の提出先及び提出期限

 ○計画書
   提 出 先:各指定権者(山口県の場合は、県長寿社会課介護保険班)
   提出期限:算定開始月の前々月末日
   ※令和7年度計画書(4・5月分の処遇改善加算)については、
    令和6年度から継続取得する場合を含め、令和7年4月15日(火)までです。


 ○介護給付費算定等変更届 及び 介護給付費算定体制に係る体制等状況一覧表
   提 出 先:所管する県健康福祉センター
   提出期限:算定月の前月15日まで
   ※令和7年4月又は5月から処遇改善加算を取得又は区分変更する場合は
    令和7年4月15日(火)までです。
   ※令和6年度から加算区分に変更がない場合は、提出不要です。


(4)計画書提出方法

 山口県長寿社会課介護保険班への提出は、原則としてメールによるものとします。(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送または持参による提出も受け付けます(FAX不可)。)

※令和7年度処遇改善計画書の様式には、補助金申請用のシートが含まれていますが、加算と補助金両方を申請する場合、「加算様式を自治体に提出」を選択し加算様式の提出先を記載したエクセルファイルと、「補助金様式を都道府県に提出」を選択し補助金様式の提出先を記載したエクセルファイルをそれぞれ作成してください。

※処遇改善加算に係る計画書は、下記提出先まで御提出ください。補助金に係る申請方法については、こちらからご確認ください。


■メールの場合
 kaigo.shoguukaizenkasan@pref.yamaguchi.lg.jp

※メールの件名は、「R7計画書提出(法人単位の場合は法人名、事業所単位の場合は
 事業所名を記載)」としてください。
 例)株式会社○○のR7計画書を提出する場合
   件名「R7計画書提出(株式会社○○)」
※Excel形式で提出してください(PDF不可)。

■郵送または持参の場合(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ(FAX不可))
  〒753-8501
  山口県山口市滝町1-1 長寿社会課介護保険班 宛て

4 計画書の変更に係る届出書

 提出した計画書に、次の①~⑥に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」(別紙様式4)及び添付書類を提出する必要があります。

別紙様式4(変更に係る届出書).xlsx別紙様式4(変更に係る届出書).xlsx
30KB

 
変更事由
① 会社法(平成 17 年法律第 86 号)の規定による吸収合併、新設合併等により、処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合

②複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者において、当該申請に関係する介護サービス事業所等に増減(新規指定、廃止等の事由による。)

③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況に変更(算定する処遇改善加算の区分に変更が生じる場合に限る。)

④・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継  続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合

⑤・算定する処遇改善加算の区分の変更を行う
・処遇改善加算を新規に算定する

⑥ 就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)


5 特別な事情に係る届出書

 事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)を提出する必要があります。

別紙様式5(特別な事情に係る届出書).xlsx別紙様式5(特別な事情に係る届出書).xlsx
37KB
 


6 実績報告書

(1)実績報告書様式

 実績報告に用いる様式については、別途通知します。

(2)実績報告書提出期限

 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日

7 お問い合わせ先

本加算を活用した処遇改善の実施に関するご質問は、下記までお問い合わせください。

【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
  電話番号 050-3733-0222
  受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)

1つ前のページに戻る 戻る

このページの先頭へ