○2025.3.25 発
○2025.4. 1 更新(3 交付申請、4 実績報告、7 お問い合わせ先を更新)
※「介護職員等処遇改善加算に係る届出」については、
本ページとは別に掲載しておりますのでこちらからご確認ください。
目次
1 概要
2 要綱・様式
3 交付申請
4 実績報告
5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
6 国通知・Q&A
7 お問い合わせ先
1 概要
国における「国民の安心・安全と持続的な成長に向けた総合経済対策」(令和6年11月22日閣議決定)に基づき、介護職員の足元の人材確保の課題に対応する観点から、介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)を取得し、生産性向上に向けた取組を行っている介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)に対して、職場環境等の改善又は人件費の改善に必要な費用を補助します。
(1)対象事業所・施設
処遇改善加算Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ又はⅣを算定している山口県内に所在する介護サービス事業所等
※基準月(
*)の時点で算定していること。ただし、加算の算定に必要な準備・届出等が間に合わない場合に限り、令和7年4月から算定していれば対象とします。
※令和7年4月以降に新規開設する事業所は対象外です。
※申請時点で、休廃止となることが明らかになっている事業所は対象外です。
※ただし、運営法人の変更に伴う廃止→新規開設の場合で職員に変更がないなど実質的に継続して運営していると判断できる場合は対象となります。また、地域密着型通所介護から通所介護への転換(逆のケースも含む)など、定員の増減による転換であり、転換前の事業所と転換後の事業所において、職員に変更がないなど、実質的に継続して運営している場合においては、転換前の事業所を補助対象に含めることは可能です。なお、これらの場合、計画書の記載については、基準月に係る事業所を記載してください。
※以下のサービスは対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
(
*)基準月は、原則、令和6年12月とします。12月のサービス提供分が他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和7年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができます。
(2)補助対象経費
基準月以降におこなった以下①②の経費が対象であり、過去の経費は対象外です。
なお、①に全額充てることも、②に全額充てることも、①と②を組み合わせて充てることも可能です。
①職場環境改善経費
・介護助手等を募集するための経費
・職員に対する研修費等の経費
※介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費に充てることはできません。
※介護助手等でない一般の介護職員を募集するための経費に充てることはできません。
②人件費
・人件費(手当、賞与等)の引上げ
※本補助金の対象となる介護サービス事業所等の介護職員への配分を基本としますが、同一 の介護サービス事業所等の職員であれば、介護職員以外の職員も含め対象とすることが可能です。
※一時金や臨時の手当として充てることを想定しており、本事業は恒久的な支援策ではないため、ベースアップに充てることは想定していませんが、各事業所の経営判断として、生産性向上・職場環境改善等の取組の効果により、持続的な賃上げ余力が生じることを見越して、それまでの間のつなぎの原資とすることを妨げるものではありません。
(3)補助額
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(実施要綱 別紙1 表1参照)
(4)補助要件
以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していなければならない。
①介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
②業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修会の活動等)
③業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組
2 要綱・様式
3 交付申請
(1)申請期間
令和7年4月1日(火)~令和7年4月15日(火)
(2)申請に必要な書類
(3)申請方法
次のメールアドレス宛てに、Excel形式で提出してください(PDF不可)。
メールによる提出が困難な場合は、山口県福祉・介護人材確保・職場環境改善等事業事務局(083-974-2069)へご相談ください。。
<メールアドレス> info@y-kaigo-syoguukaizen.com
※メールの件名は「介護人材確保・職場環境改善等事業申請(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の交付申請をする場合
件名「介護人材確保・職場環境改善等事業申請(株式会社○○)」
4 実績報告
(1)報告期間
補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和7年10月15日(水)のいずれか早い期日まで
(2)報告に必要な書類
(該当する場合のみ)
※補助事業完了後、消費税及び地方消費税の申告等により、本補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した後に、速やかに提出してください。
※仕入控除税額報告書の記入例等は調整中ですので、確定次第更新いたします。
(3)報告方法
交付申請と同様に3(3)のとおり。
※メールの件名は「介護人材確保・職場環境改善等事業報告(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の実績報告をする場合
件名:「介護人材確保・職場環境改善等事業報告(株式会社○○)」
5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
(1)補助金の申請等について
ア 山口県への提出は、必ずこのページに掲載している様式を用いて行ってください。
イ 本補助金の計画書及び実績報告書は都道府県ごとに作成することとされていますので、山口県へ提出する計画書及び実績報告書には、山口県内に所在する介護サービス事業所等のみを記載してください。
ウ 交付申請書の「申請額」は、計画書(別紙様式2-4 補助金個票)のセルF5「介護人材確保・職場環境改善等補助金額(見込額)の合計」と同額としてください。
エ 実績報告書の「精算額」は、実績報告書(別紙様式3-1)の2①「介護人材確保・職場環境改善等補助金の総額」と同額としてください。
オ 提出する様式については、Excelファイル内の色のついているセルにだけ入力することとし、シートの削除・順序の変更、行・列の追加・削除、自動計算式の削除等はされませんようお願いいたします。
(2)補助金の支払いについて
ア 本補助金は県から直接お支払いします。また、補助金の支払いは事業所単位ではなく法人単位となります。
イ 補助金の支払いは6月末を予定しています。
6 国通知・Q&A
7 お問い合わせ先
上記の「2 要綱・様式」や「6 国通知・Q&A」をご確認いただいたうえで、疑義がある場合は、以下までお問い合わせください。
【制度全般(対象要件・算定方法・配分方法等)に関すること】
介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
【上記以外に関すること】
山口県福祉・介護人材確保・職場環境改善等事業事務局
電話番号 083-974-2069
受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)