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介護サービス事業者指定申請等に係る手数料について
2026 年 9 月 1 日
山口県では、指定等の審査などに要する経費として、介護サービス事業者が新規指定申請及び更新の指定又は許可申請を行う際に、手数料の納付が必要です。
令和8年9月から、納付方法が追加されます。また、令和9年4月以降は、収入証紙での納付ができなくなりますのでご注意ください。
○手数料の額(申請1件あたり)
| サービス種別 | 新規指定(許可) | 指定(許可)更新 | 変更許可 |
| 居宅サービス | 18,000円 | 9,000円 | - |
| 介護予防サービス(注1) | 18,000円 | 9,000円 | - |
| 介護老人福祉施設 | 18,000円 | 9,000円 | - |
| 介護老人保健施設(注2) | 63,000円 | 9,000円 | 33,000円 |
| 介護医療院(注2) | 63,000円 | 9,000円 | 33,000円 |
(注1)同種の居宅サービスの指定(更新)申請を同時に行う場合は、納付の必要はありま
せん。
(注2)介護老人福祉施設サービス、短期入所生活介護サービスにおいて、従来型・ユニッ
ト型それぞれの指定を県から受けている場合は、それぞれ手数料が必要となります。
なお、地域密着型介護老人福祉施設は市町指定となります。
(注3)指定申請手続きを要しない「みなし指定」については、手数料納付の必要はありま
せん。(みなし指定を辞退した後に申請する場合を除く)
○納付方法
①電子申請
山口県電子申請システムを通じ、電子申請フォームに必要事項を入力した上で、オンライン決済で支払を行なう方法です。各種オンライン決済(クレジット・コンビニ・PayPay・Pay-easy)に対応しているため、24時間いつでも納付が可能です。
電子申請・届出システムで指定等の申請を行う場合、電子納付で手数料を支払いすれば、全て電子上で手続きを完了させることができます。 ※原本提出が必要な書類除く
▷▶
電子申請フォームリンク等、申請方法はこちら
②手数料収納窓口での納付
・県が設置する手数料収納窓口において、申請用QRコードを読み取り、クレジットカード・コード決済・現金により納付する方法です。
※R8.10.1~可能です。詳細については別途お知らせいたします。
③山口県収入証紙による納付
・「山口県収入証紙貼付欄」に山口県収入証紙を貼り付けてください。(消印はしないでください。)
※山口県収入証紙は、令和8年9月30日まで、県税事務所や市役所、町役場等で販売しています。また、使用可能期限は令和9年3月31日までとなっているため、
令和9年4月1日以降は、①又は②の方法により納付してください。
※①②に係る申請の流れ等は下記をご参照ください。
【お問い合わせ先】
山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班
TEL 083-933-2774 /FAX 083-922-3022
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