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【お知らせ】認定特定行為業務従事者認定証原本証明の申請について
2017 年 4 月 28 日
介護福祉士において、下記の書類として、都道府県が原本証明した「認定特定行為業務従事者認定証の写し」が必要となる場合があります。
認定特定行為業務従事者認定証の写しの原本証明が必要な方は、下記申請書により必要書類等を提出してください。
①特定登録者による指定研修課程修了の付記申請書類
既に介護福祉士として登録を受けているいわゆる特定登録者は、「厚生労働大臣が指定する研修の課程」(実地研修を含む。以下「指定研修課程」という。)を修了した上で、指定登録機関である公益財団法人社会福祉振興・試験センターに変更届を提出することにより、実地研修を修了した喀痰吸引等の行為が登録証に記載されることとなっています。
当該変更届については、指定研修課程の修了と実地研修において修了した喀痰吸引等行為を確認の上登録証に当該行為を記載するため、都道府県が原本証明した「認定特定行為業務従事者認定証の写し」が必要となる場合があります。
②介護福祉士国家試験の受験資格の確認書類
平成28年度の介護福祉士国家試験より、当分の間、「介護等の業務に3年以上従事した者のうち、介護職員基礎研修課程を修了した者であって、喀痰吸引等研修(3号研修を除く。)を修了したことを証する書類の交付を受けた者」に受験資格が認められることとなっています。
これに伴い、受験資格の確認書類として、都道府県が原本証明した「認定特定行為業務従事者認定証の写し」が必要となる場合があります。
<提出先>
〒753-8501
山口県山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部 長寿社会課 地域包括ケア推進班
電話:083-933-2788
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