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社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律について

平成19年 (2007年) 12月 27日

 このことについて、別添のとおり厚生労働省社会・援護局長から通知がありましたので、お知らせします。

 なお、主な改正内容は、下記のとおりです。

 

 

(1)社会福祉士

   児童福祉司等の「行政職」経験者は、新たに6月以上の養成課程を経た上で国家試験を受験する仕組みに変更(平成21年4月1日施行)

(2)介護福祉士

  ア 「養成施設」卒業者は、資格を取得するためには、新たに国家試験を受験する仕組みに変更(平成24年4月1日施行)

    なお、養成施設を卒業した者は、当分の間、准介護福祉士として業務に従事できる(日比経済連携協定に基づく養成施設コースのフィリピン人にも適用)。

  イ 「福祉系高校」は、教科目・時間数だけでなく、新たに教員要件、教科目の内容等にも基準を課すとともに、文部科学大臣・厚生労働大臣の指導監督に服する仕組みに変更(平成21年4月1日施行)

  ウ 「実務経験(3年以上)」者は、新たに6月以上の養成課程(通信等)を経た

   上で国家試験を受験する仕組みに変更(平成24年4月1日施行)

 

  身体障害者福祉司、知的障害者福祉司等の任用資格として、社会福祉士を追加

添付ファイル

pdf 社援発第1205003号.pdf (1,098KB)
pdf 官報.pdf (1,992KB)
pdf 参考資料.pdf (760KB)