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年金受給資格期間短縮に伴う対応について

2017 年 5 月 23 日

各介護保険施設等 管理者 様


 このことについて、厚生労働省より通知がありましたのでお知らせします。

 今般、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律の一部を改正する法律(平成28年法律第84号。)」が平成28年11月24日に公布され、平成29年8月1日に施行されることとなりました。

 改正法により、公的年金の受給資格期間が25年から10年に短縮されることに伴い、新たに約64万人の方が年金受給権を得ることとなりますが、そのうちの大半は65歳以上の方であり、その中には介護保険施設入所者等の介護保険サービスを利用されている方も含まれると考えられます。

 新たに年金受給権を得る方の年金裁定請求手続が確実に行われるよう、日本年金機構及び年金事務所において、本年7月上旬までに、対象者の情報が印字された年金請求書を対象者の住所(自宅や介護保険施設等)に順次送付されることとなっております。

 介護保険施設等におかれましては、年金裁定請求手続に関して、対象者に対する必要な助言等を行っていただきますようお願いいたします。

 なお、本制度に関してご不明な点等ございましたら、下記へご連絡下さい。

 [ねんきんダイヤル]
 0570-05-1165(ナビダイヤル)
  050で始まる電話でおかけになる場合は
 03-6700-1165(一般電話)
 受付時間:月 曜 日 午前8:30~午後7:00
      火~金曜日 午前8:30~午後5:15
      第2土曜日 午前9:30~午後4:00

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