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長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請が間に合わなかった場合の取扱いの周知について(依頼)

2015 年 10 月 22 日

 このことについて、別添のとおり厚生労働省老健局総務課長、高齢者支援課長及び老人保健課長から通知がありました。
 今般、居所情報登録の申請期限が過ぎた後も、住民票のある市町に居所情報登録していただくことにより、居所へ通知カードが再送されること等が整理されましたのでお知らせします。

※当文書は関係団体あてに別途発出されておりますので、申し添えます。
 関係団体…公益社団法人 全国老人福祉施設協議会
      一般社団法人 全国特定施設事業者協議会
      公益社団法人 全国有料老人ホーム協会
      公益社団法人 日本認知症グループホーム協会
      公益社団法人 日本医師会
      公益社団法人 全国老人保健施設協会
      一般社団法人 日本慢性期医療協会
    

〔参考1〕長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について(依頼)(H27.8.20)

〔参考2〕【再周知】長期入所者等がマイナンバー通知カードを入所先等で受け取るに当たっての居所情報の登録申請等について(依頼)(H27.9.17)



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