戻る
(国通知)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係等について
2026 年 9 月 11 日
このことについて、厚生労働省から周知の依頼がありましたのでお知らせします。
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補装具費支給制度と介護保険制度の適用関係については、「 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく自立支援給付と介護保険制度との適用関係等について」(平成19年3月28日厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長・障害福祉課長連名通知)において示されているところです。
この取扱いについての実態を把握するため、厚生労働省が一部の地方公共団体に対して調査を実施し、その結果を踏まえ、補装具と福祉用具とで重複する種目の利用を検討している者から利用種目について相談があった場合等における留意事項について、添付のとおり、改めてとりまとめがされました。
詳細については添付の介護保険最新情報Vol.1542をご参照ください。
戻る