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手数料収納窓口での納付方法について

2026 年 10 月 1 日

○山口県手数料納付連絡票
対象サービス手続き名納付額納付連絡票(QRコード)
指定居宅サービス新規指定18,000円
①指定居宅サービスの指定.pdf①指定居宅サービスの指定.pdf
233KB
指定更新9,000円
②指定居宅サービスの指定の更新.pdf②指定居宅サービスの指定の更新.pdf
232KB
介護老人福祉施設新規指定18,000円
③指定介護老人福祉施設の指定.pdf③指定介護老人福祉施設の指定.pdf
222KB
指定更新9,000円
④指定介護老人福祉施設の指定の更新.pdf④指定介護老人福祉施設の指定の更新.pdf
221KB
老人保健施設・介護医療院開設許可63,000円
⑤介護老人保健施設の開設の許可.pdf⑤介護老人保健施設の開設の許可.pdf
222KB
変更許可33,000円
⑥介護老人保健施設の構造設備の変更の許可.pdf⑥介護老人保健施設の構造設備の変更の許可.pdf
224KB
許可更新9,000円
⑦介護老人保健施設の開設の許可の更新.pdf⑦介護老人保健施設の開設の許可の更新.pdf
223KB
老人保健施設開設許可63,000円
⑧介護医療院の開設の許可.pdf⑧介護医療院の開設の許可.pdf
221KB
変更許可33,000円
⑨介護医療院の構造設備の変更の許可.pdf⑨介護医療院の構造設備の変更の許可.pdf
223KB
許可更新9,000円
⑩介護医療院の開設の許可の更新.pdf⑩介護医療院の開設の許可の更新.pdf
222KB

●手数料窓口での納付方法について

①上記リンクから、該当する納付連絡票をダウンロードする。このとき、「対象手続き」「対象サービス」に誤りのないようご確認ください。

②手数料収納窓口でQRコードを提示し、支払いを行う。

③レシートと一緒に発行される「納付済証」を受け取る。

④「手数料の納付に関する調書」に、③で受け取った納付済証を貼り付けする。その他必要事項を記入し、当該手数料に係る申請書を提出する。

※電子申請・届出システムで申請・届出を行う場合においても、納付済証を貼り付けた「手数料の納付に関する調書」については、管轄の健康福祉センターに提出していただく必要がございます。電子申請・届出システムの備考欄に、健康福祉センターへの提出見込み時期をご記載ください。(例:「〇月〇日に、〇〇健康福祉センターへ持参予定。」)

●留意事項等
・納付済証とレシートについては、いずれも再発行できないため、ご注意ください。
・現金・キャッシュレス決済が可能な窓口と、キャッシュレス決済のみ可能な窓口がございます。手数料窓口の設置場所や決済手段の詳細については、下記ページをご確認ください。
 ▷▶ 山口県HP-会計課「山口県収入証紙の廃止と新しい手数料納付方法」


●その他
・指定居宅サービスと指定介護予防サービスの更新期限が異なるなど、指定介護予防サービスのみ申請いただく場合は、下記⑪または⑫の納付連絡票をご活用ください。
ただし、指定居宅サービスと指定介護予防サービスを併せて申請される場合には、①または②の納付連絡票を使用してください。
⑪指定介護予防サービスの指定.pdf⑪指定介護予防サービスの指定.pdf
232KB

⑫指定介護予防サービスの指定更新.pdf⑫指定介護予防サービスの指定更新.pdf
232KB

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