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【重要】令和8年10月以降の介護支援専門員の登録及び証の交付手続きについて・各様式
2026 年 9 月 1 日
令和8年10月1日(木)からの変更に伴う様式の改正について
①令和8年9月末をもって山口県収入証紙の販売が終了となります。
10月以降に手数料の支払いを行う場合は、「手数料収納窓口」にて納付してください。
②10月以降に申請をされる際には、各種申請様式と併せて個人番号届出書(第10号様
式)及びその添付書類の提出が必要となります。
※10月1日(木)以降に申請を行う場合は、新様式にて提出をお願いします。
変更内容の詳細については、下記の資料のとおりとなりますので、ご確認ください。
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登録及び介護支援専門員証の交付の申請様式は、下表のとおりです。
申請様式はファイルへのリンクをクリックしてダウンロードしてください。
[登録申請関係]
| 区分 |
内容 |
手続き・様式 |
| (1) 新規の登録 |
実務研修を修了した人が、新たに介護支援専門員として登録を受ける場合に必要な手続きです。 |
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| (2) 登録の移転 |
山口県内の事業所に勤務している(勤務を予定している)人で、他都道府県→山口県に登録を移転する場合に必要な手続きで、提出先は、現在登録している都道府県となります。(登録県を経由して山口県に提出されます。)次表「(2) 移転交付:第7号様式」も併せて提出が必要です。
なお、山口県→他の都道府県に移転する場合は、移転しようとする都道府県の様式を使用して、山口県に提出することになります。(住所等が変更している場合は、山口県様式「登録の変更:第3号様式」も併せて提出が必要です。) |
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(3) 登録の変更
| 登録事項である氏名や住所、個人番号に変更があった場合に必要な手続きです。
なお、氏名変更の場合は、次表「(3) 書換え交付:第8号様式」も併せて提出が必要です。
(ただし、第8号様式は、介護支援専門員証の有効期間が切れている場合や、第3号様式の提出と同時に他の都道府県に登録移転する場合は、提出の必要はありません。)
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(4) 死亡等の届
| 登録を受けている人が亡くなったり、下記の欠格事由の該当になった場合に必要な手続きです。
(注)欠格事由とは
I 身の故障により介護支援専門員の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
II 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受け ることがなくなるまでの者
III 介護保険法その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で 政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を 終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者 |
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| (5) 登録の消除 |
登録の消除を希望する場合に必要な手続きです。 | |
[介護支援専門員証の交付申請関係]
介護支援専門員証の交付を受ける場合は、下記のとおり手数料がかかります。
手数料は、交付の区分ごとに異なります。
各申請様式を手数料収納窓口に持参し、様式に記載のQRコードの読み取りを行い、手数料を納付した上で、窓口で発行される納付済証を申請用紙裏面の貼付け欄に貼付してください。
注)すでに購入済みの「山口県収入証紙」は、令和9年3月末までは使用できます。
山口県収入証紙を使用される場合も、納付済証貼付け欄に貼付してください。
| 区分 |
内容 |
手続き・様式 |
(1) 交付
(新規・更新)
手数料:4,200円 |
新規の登録の手続きを行った人、又は更新により介護支援専門員証の交付を受ける場合に必要な手続きです。 |
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(2) 移転交付
手数料:4,200円 |
他の都道府県から、山口県に登録の移転手続きを行った人が、介護支援専門員証の交付を受ける場合に必要な手続きです。
前表「(2) 登録の移転:第2号様式」と併せて提出が必要です。提出先は、現在登録している都道府県です。(登録県を経由して山口県へ提出されます。) |
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(3) 書換え交付
手数料:1,600円 |
登録の変更(氏名の変更)の手続きを行った人が、介護支援専門員証の書換え交付を受ける場合に必要な手続きです。
前表「(3) 登録の変更:第3号様式」と併せて提出が必要です。 |
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(4) 再 交 付
手数料:1,100円 |
介護支援専門員証の紛失や、汚損又は破損により再交付を受ける場合に必要な手続きです。 |
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◆手続きの方法◆
各手続きごと、様式に必要な書類を添えて、下記あて郵送してください。
※第6号様式、第7号様式、第8号様式、第9号様式には、返信用封筒の添付が必要です。
返信用封筒:定形封筒(縦23cm×横12cm)に460円分の切手(簡易書留代)を貼付し、返送先の住所・氏名を記載)
〔郵送先・問い合わせ先] 〒753-8501 山口市滝町1-1
山口県健康福祉部 長寿社会課地域包括ケア推進班
電話 083-933-2788
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他県から山口県へ登録移転する場合(第2号様式及び第7号様式)は、提出先は現在登録している都道府県となりますのでご注意ください。
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