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(国通知)(社会福祉法人)令和8年熊本地震による被害に対し社会福祉法人が寄付金(義援金)を支出することについての特例について

2026 年 8 月 12 日

 このことについて、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。

(以下、厚生労働省より)

 社会福祉法人が運営する特別養護老人ホーム、特定施設、訪問介護、通所介護、短期入所生活介護の介護報酬については、「特別養護老人ホームにおける繰越金等の取扱い等について」(平成12年3月10日付老発第188号厚生労働省老人保健福祉局長通知)において、資金の運用が取扱われているところです。
 今般の令和8年熊本県熊本地方を震源とする地震による災害について、被害が極めて甚大であることに鑑み、当該災害に係る寄付金(義援金)の支出については、特例的に以下の要件を満たすことを条件に支出を可能とする取扱いとします。

〇要件を満たす条件について
 当該法人の所轄庁と以下の条件について事前に協議すること。
 ① 当該法人の運営に支障を及ぼすような金額ではないこと。
 ② 当該法人と特殊な関係が疑われるような者・団体等へ寄付するものでないこと。
 ③ 法人内部の意思決定プロセスに違反するものでないか、定款に違反するものでないか
   の確認等を行うこと。

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