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(国通知)令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について

2026 年 8 月 5 日

 このことについて、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。

(以下、厚生労働省より)
 避難を要する市町村の要介護者又は要支援者が、やむを得ず別の市町村に避難し、当該市町村の地域密着型(介護予防)サービスを利用する場合は、本来、事業所所在市町村長の同意と避難を要する市町村の事業所指定が必要となるところですが、今般の令和8年熊本地震による被災地域が広範に及ぶとともに、緊急的な対応が必要であることから、関係市町村間での手続については事後的に行う等柔軟に取り扱うこととしても差し支えないこととします。
 なお、避難を要する市町村の要支援者又は事業対象者が、介護予防・日常生活支援総合事業による旧介護予防訪問介護等に相当するサービスを利用する場合についても、同様の取扱いとしても差し支えありません。

令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について.pdf令和8年熊本地震に伴い避難先市町村の地域密着型(介護予防)サービス等を利用する場合の手続について.pdf
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