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(再周知)【7月末が提出期限です】協力医療機関に関する届出書について

2026 年 7 月 30 日

 本件につきまして、令和8年6月30日に「かいごへるぷやまぐち」にてご案内しておりますが、7月末までが提出期限となっておりますので、改めてお知らせいたします。

 詳細については、6月30日のかいごへるぷやまぐちを御確認お願いします。

協力医療機関に関する届出について


 なお、【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】は、令和6年度報酬改定により、以下の要件を満たす協力医療機関(③は病院に限る。)を定めることが、令和9年4月1日から義務化(令和9年3月31日までは経過措置期間として努力義務)されますので、対応に遺漏のないようお願いします。

 ① 入所者の病状が急変した場合等において、医師又は看護職員が相談対応を行う体制を     
  常時確保していること。
 ② 診療の求めがあった場合において、診療を行う体制を常時確保していること。
 ③ 入所者の病状の急変が生じた場合等において、当該施設の医師又は協力医療機関その
  他の医療機関の医師が診療を行い、入院を要すると認められた入所者の入院を原則とし
  て受け入れる体制を確保していること。

 
 ※複数の医療機関を定めることにより要件を満たすこととしても差し支えないこととされ
  ています。 

 また、【特定施設入居者生活介護】については、上記①・②の要件を満たす協力医療機関を定めるよう努めることとされております。

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