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(国通知)協力医療機関連携加算に係る要件変更について
2026 年 5 月 28 日
令和8年6月算定分より協力医療機関連携加算に係る要件が変更されます。
下記の内容をご確認いただき、適切な運用をお願いします。
記
1.変更内容
入所者等の病歴等の情報共有や急変時における対応の確認等を行う会議を定期的に開
催する頻度について、
(変更前)
概ね月1回以上開催されている必要がある。ただし、電子的システムにより当該協力
医療機関において、当該施設の入所者等の情報が随時確認できる体制が確保されている
場合には、定期的に年3回以上開催することで差し支えないこととする。
(変更後)
イ 電子的システムにより当該協力医療機関において、当該施設の入居者の情報が随時
確認できる体制が確保されている場合には、年1回以上開催すること。
ロ 年3回以上開催すること。ただし、入院の必要性が認められた当該施設の入居者が
当該協力医療機関で年2件以上入院した場合又は往診の必要性が認められた当該施設
の入居者に当該協力医療機関が年2件以上往診を実施した場合には、当該協力医療機
関との会議の開催を年1回以上開催することで差し支えないこととする。また、この
場合において、入退院又は往診に際して当該協力医療機関の職員と、当該施設の入居
者の急変時の対応方針及び診療又は入院若しくは往診依頼時の連絡方法等に係る適切
な情報共有が行われていること。
のイ・ロいずれかに該当するものに変更されました。
※介護保険最新情報も御確認ください。
2.対象サービス(県所管サービス)
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
※地域密着型サービス事業所等の指定権者が市町であるサービスの取扱いについては、
指定権者である各市町にご確認ください。
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