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(国通知)やむを得ない事情における人員欠如に関する特例的な取扱いに係る届出について
2026 年 5 月 28 日
令和8年6月算定分より「やむを得ない事情における人員欠如に係る特例的な取扱い」が
適用されます。
適用を受ける場合、必要書類を指定権者へ提出することとされておりますので、該当する
場合は、下記により提出してください。
記
1.概要
突発的で想定が困難な事象によりやむを得ない事情が生じ、人員基準上必要とされる
員数を下回った場合(介護・看護職員が人員基準上必要とされる員数から1割を超えて
減少した場合等を除く)であって、ハローワークの活用等により職員の確保に係る取組
を行っている事業所及び施設については、1年に1回に限り、人員欠如の発生が生じた
日の属する月の翌々月までの間、人員欠如による減算の適用が猶予されます。
※詳細は介護保険最新情報を御確認ください。
2.対象サービス(県所管サービス)
・通所介護
・(介護予防)通所リハビリテーション
・(介護予防)短期入所生活介護
・(介護予防)短期入所療養介護
・(介護予防)特定施設入居者生活介護
・介護老人福祉施設
・介護老人保健施設
・介護医療院
※地域密着型サービス事業所等の指定権者が市町であるサービスの取扱いについては、
指定権者である各市町にご確認ください。
3.提出期限
人員欠如の発生が生じた日の属する月の翌月まで
4.提出書類
※添付書類として、報告する時点で有効な求人票の写しを添付すること
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