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「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項等について」の一部改正について

2026 年 4 月 10 日

 標記については、「要介護被保険者等である患者について療養に要する費用の額を算定できる場合の一部を改正する件」(令和8年厚生労働省告示第119号)が告示され、令和8年6月1日から適用されること等に伴い、「医療保険と介護保険の給付調整に関する留意事項及び医療保険と介護保険の相互に関連する事項について」(平成18年4月28日老老発第0428001号・保医発第0428001号)の一部を改め、令和8年6月1日から適用されますので、お知らせします。
 なお、「保険医療機関と併設する介護医療院における夜勤職員の員数の算定について」(平成30年9月28日付厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)は令和8年5月31日限りで廃止されます。

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