戻る
「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」及び「Q&A(事例集)」の一部改正について
2026 年 4 月 3 日
医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いを支援するため、国が「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を作成し、その周知を図っているところです。
今般、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和5年法律第31号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、介護保険の被保険者証について、従来の取扱いに準じて、厚生労働大臣が介護保険事業において市町村を識別するために市町村ごとに定める番号である「保険者番号」及び市町村が被保険者の資格を管理するために被保険者ごとに定める番号である「被保険者番号」を被保険者番号等として同法第201条の2第1項に規定することとなり、令和8年4月1日に施行されました。
これに伴い、ガイダンスとそれに関するQ&A(事例集)の一部が改正されましたので、お知らせします。
戻る