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【重要】令和8年度の「介護職員等処遇改善加算計画書」に係る提出期限について

2026 年 2 月 13 日

 各介護保険サービス事業者 様

 通常、介護職員等処遇改善加算の算定に向けた計画書の提出については、加算を算定する月の前々月の末日までに行うこととしているところですが、別添のとおり厚生労働省より事務連絡がありました。

【提出期限】
 令和8年4月及び5月分を算定する場合
 →令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画とあわせて、同年4月15日(水)までに計画書の提出を行うこととする予定です。
 
 ②令和8年6月以降新たに処遇改善加算を申請する場合
 →令和8年6月15日(月)までに計画書の提出を行うこととする予定です
 
 また、計画書の様式等については、2月下旬頃に示される予定です。
詳細が決まり次第、「かいごへるぷやまぐち」等によりお知らせしますので、よろしくお願いします。

令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について.pdf令和8年度の介護職員等処遇改善加算の取得に係る処遇改善計画書の提出期限について.pdf
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※算定体制の届出について
 処遇改善加算を新たに算定する、又は算定する加算区分を変更する場合は、計画書とは別に、介護給付費算定体制の届出をする必要があります(令和7年度からの継続取得の場合は、算定体制の届出は不要)。
 その場合、通常であれば算定開始月の前月の15日までに算定体制の変更届を提出する必要がありますが、計画書の提出と同様、令和8年4月から算定する場合は、同年4月15日(令和8年6月から算定する場合は、同年6月15日)までに届出を行うこととする予定です。
 算定体制の届出の提出期限についても、詳細が決まり次第、「かいごへるぷやまぐち」等によりお知らせします

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