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【重要】指定更新にかかる追加資料の提出について(令和8年4月1日更新分のみ)
2026 年 2 月 18 日
指定の有効期限が令和8年3月31日の事業所の指定更新にかかる更新申請書については、期限内での提出にご協力いただき、ありがとうございます。
10月1日に、かいごへるぷやまぐち「【重要】介護保険サービス事業者の指定更新について(令和8年4月1日更新分のみ)」で提出を御案内しております、令和8年4月分の勤務形態一覧表について、下記のとおりとしますので、よろしくお願いします。
■ 追加提出資料
○勤務形態一覧表(4月分)
令和8年4月30日(木)までに提出をお願いします。
他事業所への兼務がある場合には、兼務先の勤務形態一覧表(4月分)についてもご提出をお願いします。
※なお、介護給付費算定に関する変更届、介護保険法施行細則で定める事項に変更があっ
た場合の変更届(管理者、運営規程等の変更届)に4月分の勤務形態一覧表を添付した
場合は、その変更届をもって提出されたものとみなします。
※4月1日時点の従業者数が、前年4月1日の従業者の配置状況と比較して増減がある場
合の4月1日の配置状況を提出された場合も、再度の勤務表の提出は不要です。
○介護給付費算定に係る体制状況一覧表
算定体制に変更がない場合には提出は不要です。指定更新申請書に添付されたものと変更がある場合、
令和8年3月13日(金)までに介護給付費算定に関する変更届を提出してください。なお、指定更新申請書提出後に変更届を提出されている場合には、再度の提出は不要です。
※サービス提供体制強化加算に関する届出書及び確認書
4月からの加算の届出項目に変更がない場合には、令和7年度実績での再提出は不要
ですが、必ず各事業所で計算を行い、算定要件を満たすかの確認を行ってください。
計算の結果、加算の届出項目に変更がある場合は、
令和8年3月13日(金)までに変
更届を提出してください。
なお、訪問介護事業所の特定事業所加算、通所介護・通所リハビリテーション事業所
の中重度ケア体制加算及び通所介護事業所の認知症加算も同様の取扱いとします。
■ 該当の介護保険サービス(介護予防サービスを含む)
訪問介護、(介護予防)訪問看護、通所介護、(介護予防)短期入所生活介護、(介護予防)特定施設入居者生活介護、介護老人福祉施設、介護老人保健施設(老健併設通所リハビリテーション)
■ 提出先
所管の健康福祉センター
※居宅介護支援事業所、地域密着型サービス事業所等にかかる取扱いについては、所在地
の市町介護保険担当課にご確認ください。
■ 提出する際の留意事項
勤務体制一覧表のみ提出が必要な場合でも、変更届出書に添付する形で提出してください。
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