目次
1 概要
2 要綱・様式
3 交付申請
4 実績報告
5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
6 国通知・Q&A
7 お問い合わせ先
1 概要
国における「「強い経済」を実現する総合経済対策」(令和7年11月21日閣議決定)に基づき、介護分野の人材不足が厳しい状況にあるため、他職種と遜色のない処遇改善に向けて、必要な対応を行うこととされている令和8年度介護報酬改定の時期を待たず、人材流出を防ぐための緊急的対応として、賃上げ・職場環境改善の支援を行うために必要な費用を補助します。
(1)対象事業所・施設
山口県内に所在する
・介護職員等処遇改善加算(以下、「加算」という。)の取得事業所
・加算対象外サービス((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)は加算に準ずる要件を満たす事業所又は生産性向上や協働化に係る取組を行っている事業所
※基準月(
*)の時点で算定していること。
※令和8年4月以降に新規開設する事業所は対象外です。
※申請時点で、休廃止となることが明らかになっている事業所は対象外です。
※ただし、運営法人の変更に伴う廃止→新規開設の場合で職員に変更がないなど、実質的に継続して運営していると判断できる場合は対象となります。また、地域密着型通所介護から通所介護への転換(逆のケースも含む)など、定員の増減による転換であり、転換前の事業所と転換後の事業所において、職員に変更がないなど、実質的に継続して運営している場合においては、転換前の事業所を補助対象に含めることは可能です。なお、これらの場合、計画書の記載については、基準月に係る事業所を記載してください。
※以下のサービスは対象外です。
居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売
(
*)基準月は、原則、令和7年12月とします。ただし、12月のサービス提供分がやむを得ない事情により、他の平常月と比較して著しく低いなど、各事業所の判断により、令和8年1月、2月又は3月の任意の月を対象月とすることができます。
(2)補助対象経費
令和7年12月以降の以下①②の経費が対象であり、過去の経費は対象外です。
なお、①に全額充てることも、①と②を組み合わせて充てることも可能です。
①賃金改善経費
・人件費(基本給、手当、賞与等)の引上げ
※本補助金の対象となる介護サービス事業所等の介護職員への配分を基本としますが、同一 の介護サービス事業所等の職員であれば、介護職員以外の職員も含め対象とすることが可能です。
※安定的な処遇改善が重要であることから、基本給による賃金改善が望ましいとされていますが、介護サービス事業所等の判断により、その他の手当、一時金等を組み合わせて実施しても差し支えありません。
②職場環境改善経費
・介護助手等を募集するための経費
・職員に対する研修費等の経費
※介護テクノロジー導入・協働化等支援事業の対象経費に充てることはできません。
※介護助手等でない一般の介護職員を募集するための経費に充てることはできません。
(3)補助額
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 基準月の介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(実施要綱 別紙1 表1~表3参照)
(4)補助要件
(1)実施要綱 別紙1表1に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
(訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、(介護予防)訪問入浴介護、通所介護、地域密着型通所介護、(介護予防)通所リハビリテーション、(介護予防)認知症対応型通所介護)
①基準月において、処遇改善加算を算定していること。
②基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属しているこ
と。
③以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修
会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組
(2)実施要綱 別紙1表2に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
((介護予防)特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、(介護予防)認知症対応型共同生活介護、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、(介護予防)短期入所生活介護、介護老人保健施設、(介護予防)短期入所療養介護(老健)、介護医療院、(介護予防)短期入所療養介護(病院等・医療院))
①基準月において、処遇改善加算を算定していること。
②基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)生産性向上推進体制加算Ⅰ又はⅡを算定していること。
(イ)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
(ウ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属しているこ
と。
③以下のいずれかの取組の実施を計画又は既に実施していること。
(ア)介護職員等の業務の洗い出しや棚卸しなど、現場の課題の見える化
(イ)業務改善活動の体制構築(委員会やプロジェクトチームの立ち上げ又は外部の研修
会の活動等)
(ウ)業務内容の明確化と職員間の適切な役割分担(介護助手の活用等)の取組
(3)実施要綱 別紙1表3に掲げるサービス類型の介護サービス事業所等
((介護予防)訪問看護、(介護予防)訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援)
①基準月において、生産性向上や協働化に係る取組として以下のいずれかの取組を行っていること。
(ア)ケアプランデータ連携システムに加入していること。
(イ)介護サービス事業所等が所属する法人が、社会福祉連携推進法人に所属しているこ
と。
②基準月において、処遇改善加算Ⅳの算定に準ずる以下の要件を全て満たすこと。
(ア)任用要件・賃金体系の整備等
(イ)研修の実施等
(ウ)職場環境等要件
※なお、上記要件について、基準月において要件を満たしていない場合であっても、申請時に要件を満たしている又は誓約した場合は、本補助金の申請要件の審査に当たっては、基準月から要件を満たしているものとして取り扱います。((1)②(イ)、(2)②(ウ)、(3)①(イ)は除く。)
2 要綱・様式
3 交付申請
(1)申請期間
本事業については、下記の2つのスケジュールで申請受付を行います。
【第1回】令和8年1月28日(水)~令和8年2月13日(金)
※令和7年12月を基準月とする介護サービス事業所等が対象となります。
※申請を希望する場合は、必ず期間内に提出してください。
【第2回】令和8年4月下旬頃を予定(別途ご案内いたします)
※令和7年12月~令和8年3月を基準月とする介護サービス事業所等が対象となります。
(2)申請に必要な書類
(3)申請方法
次のメールアドレス宛てに、Excel形式で提出してください(PDF不可)。
メールによる提出が困難な場合は、山口県賃上げ・職場環境改善支援事業事務局(083-974-2069)へご相談ください。。
<メールアドレス> info@y-kaigo-syoguukaizen.com
※異なるメールアドレスへ提出された場合、受付できない場合もありますので、メールアドレスを十分確認して提出してください。
※メールが送信完了したことを必ず確認してください。
※3営業日以内に事務局からメールを受信した旨の返信がない場合は、事務局にメールが届いていない可能性がありますので、事務局までご連絡ください。
※メールの件名は「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業申請(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の交付申請をする場合
件名「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業申請(株式会社○○)」
4 実績報告
(1)報告期間
実績報告書の提出期限は改めてお知らせしますが、令和8年3月末までに支給を受けた場合は、令和8年4月中旬頃となる予定です。
(2)報告に必要な書類
(3)報告方法
交付申請と同様に3(3)のとおり。
※メールの件名は「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業報告(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の実績報告をする場合
件名:「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業報告(株式会社〇○)」
5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
(1)補助金の申請等について
ア 山口県への提出は、必ずこのページに掲載している様式を用いて行ってください。
イ 本補助金の計画書及び実績報告書は都道府県ごとに作成することとされていますので、山口県へ提出する計画書及び実績報告書には、山口県内に所在する介護サービス事業所等のみを記載してください。
ウ 交付申請書の「申請額」は、計画書(別紙様式2-3(個表)のセルE6「介護分野の職員の賃上げ・職場環境改善支援事業費補助金(見込額)の合計」と同額としてください。
エ 実績報告書の「精算額」は、実績報告書(別紙様式3-1)のセルZ16「補助金の総額」と同額としてください。
オ 提出する様式については、Excelファイル内の色のついているセルにだけ入力することとし、シートの削除・順序の変更、行・列の追加・削除、自動計算式の削除等はされないようお願いいたします。
(2)補助金の支払いについて
ア 本補助金は県から直接お支払いします。また、補助金の支払いは事業所単位ではなく法人単位となります。
イ 補助金の支払い時期は申請者の希望によるものとし、令和8年3月末までの支給を希望する場合は3月下旬頃、令和8年4月以降の支給を希望する場合は4月上旬頃を予定しています。
ウ 令和8年3月末までの支給を希望する場合において、令和8年3月末までに賃金改善ができなかった場合、事業が完了していないこということになりますので、返還事由に該当します。
エ 令和8年3月末までの支給を希望する場合であっても、申請書類に不備等がある場合、令和8年4月以降の支給となる場合があります。
6 国通知・Q&A
7 お問い合わせ先
上記の「2 要綱・様式」や「6 国通知・Q&A」をご確認いただいたうえで、疑義がある場合は、以下までお問い合わせください。
【制度全般(対象要件・算定方法・配分方法等)に関すること】
厚生労働省コールセンター
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
【上記以外に関すること】
山口県賃上げ・職場環境改善支援事業事務局
電話番号 083-974-2069
受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)