1つ前のページに戻る 戻る

季節性インフルエンザ等の感染拡大に備えた医療機関の適正な受診について

2025 年 12 月 5 日

 季節性インフルエンザを含む急性呼吸器感染症(ARI)への対応については、「今冬の急性呼吸器感染症(ARI)への総合対策の推進について」(令和7年11月20日付令7厚政第597号)においてお知らせしたところですが、今般、季節性インフルエンザの流行拡大を受け、令和7年11月26日に県下全域に「インフルエンザ流行発生警報」を発令し、県民に対する注意喚起を行ったところです。

 こうした中、年末年始に向けて更なる感染拡大が懸念されており、適切な医療提供体制の確保に向けた取組が必要となるところですが、県内の一部の施設や教育機関においては、職員や児童・生徒に対し、出勤・出席停止等の取扱いに際し、罹患証明書や診断書等の提出を求めている例があるとの情報を得ているところです。

 こうした目的の受診については、外来医療機関のひっ迫の一因となりうるものであり、別添令和7年11月12日付厚生労働省・こども家庭庁・文部科学省事務連絡においても「医療機関等が発行する検査の結果を証明する書類や診断書を求めるため受診すること」は控えていただきたいとの要請がなされているところです。
 ついては、当該通知の趣旨を改めてご確認いただき、適切にご対応いただくようお願いします。

1つ前のページに戻る 戻る

このページの先頭へ