1つ前のページに戻る 戻る

【重要】同一建物減算(12%減算)に係る届出について(訪問介護)

2025 年 7 月 24 日

 令和6年度の介護報酬改定で、訪問介護における同一建物減算について、新たな区分(12%減算※)が設けられました。
 ※正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合

 この区分(12%減算)は、令和7年度以降は判定期間が前期(3月1日から8月31日)の場合は、減算適用期間が10月1日から3月31日までとなり、判定期間が後期(9月1日から2月末日)の場合は、減算適用期間が4月1日から9月30日までとなります。
 
 新たに対象となる事業所や、区分が変更となる事業所においては、減算が適用となる月の前月の15日(判定期間に応じて9月15日または3月15日)までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要です。


 詳細は以下をご覧ください。
 
(抜粋)令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋)令和6年度介護報酬改定における改定事項について
2.3MB

 
(抜粋)介護保険最新情報Vol.1225(抜粋)介護保険最新情報Vol.1225
513KB

 
 ●提出書類
  1.介護給付費算定等変更届介護給付費算定等変更届.xls (30KB)
  2.介護給付費算定に係る体制状況一覧表介護給付費算定に係る体制状況一覧表(訪問介護).xls (73KB)
  3.訪問介護における同一建物減算に係る計算書訪問介護における同一建物減算に係る計算書.xlsx (52KB)

 ●提出先
  管轄の健康福祉センター

1つ前のページに戻る 戻る

このページの先頭へ