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(令和7年8月施行)室料相当額控除に係る届出について【短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院】
2025 年 6 月 26 日
令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月から、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることになります。
それに伴い下記の対象施設におかれましては、必要書類を所管の健康福祉センター又は電子申請により御提出をお願いします。
※非該当の場合も御提出をお願いします
(ユニット型は対象施設ではないため提出不要)。
※下関市内の事業所は市が所管になりますので、市に御相談ください。
1.対象施設
※いずれも多床室(8㎡/人以上)に限る。
※いずれもユニット型は除く。
〇「基本型」又は「在宅強化型」の介護老人保健施設 ※一定の条件あり
〇「療養型」の介護老人保健施設 ※一定の条件あり
〇「その他型」の介護老人保健施設 ※一定の条件あり
〇「Ⅱ型」の介護医療院
〇(介護予防)短期入所療養介護
上記の介護老人保健施設又は介護医療院に併設する事業所
(要件は本体施設の要件を準用)
<一定の条件>
令和7年8月から令和9年7月までの間は、令和6年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
2.提出書類
「介護給付費算定等変更届出」
「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
※室料相当額控除が「該当」となり、利用料金が変更となる場合は、上記届出とは別に変
更届(運営規程)の提出が必要になりますので、申し添えます。
3.提出期限
令和7年7月15日(火)
4.参考
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