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(令和7年8月施行)室料相当額控除に係る届出について【短期入所療養介護、介護老人保健施設、介護医療院】

2025 年 6 月 26 日

 令和6年度介護報酬改定に伴い、令和7年8月から、介護老人保健施設及び介護医療院に入所している一部の方に、室料相当額控除が適用されることになります。
 それに伴い下記の対象施設におかれましては、必要書類を所管の健康福祉センター又は電子申請により御提出をお願いします。

 ※非該当の場合も御提出をお願いします
  (ユニット型は対象施設ではないため提出不要)。

 ※下関市内の事業所は市が所管になりますので、市に御相談ください。

1.対象施設
 ※いずれも多床室(8㎡/人以上)に限る。
 ※いずれもユニット型は除く。

 〇「基本型」又は「在宅強化型」の介護老人保健施設  ※一定の条件あり
 〇「療養型」の介護老人保健施設           ※一定の条件あり
 〇「その他型」の介護老人保健施設          ※一定の条件あり
 〇「Ⅱ型」の介護医療院 
 〇(介護予防)短期入所療養介護
   上記の介護老人保健施設又は介護医療院に併設する事業所
   (要件は本体施設の要件を準用)

 <一定の条件>
 令和7年8月から令和9年7月までの間は、令和6年度において、介護保健施設サービス費(Ⅱ)、介護保健施設サービス費(Ⅲ)又は介護保健施設サービス費(Ⅳ)を算定した月が、介護保健施設サービス費(Ⅰ)を算定した月より多い、つまり7か月以上であること。
 
2.提出書類
 「介護給付費算定等変更届出」
介護給付費算定等変更届.xls介護給付費算定等変更届.xls
30KB

 「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」
短期入所療養介護.xlsx短期入所療養介護.xlsx
367KB

介護老人保健施設.xls介護老人保健施設.xls
131KB

介護医療院.xlsx介護医療院.xlsx
90KB

 ※室料相当額控除が「該当」となり、利用料金が変更となる場合は、上記届出とは別に変 
更届(運営規程)の提出が必要になりますので、申し添えます。

3.提出期限
  令和7年7月15日(火)  
  
4.参考   
「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(介護保険最新情報Vol.1397).pdf「令和7年8月からの室料相当額控除の適用について」(介護保険最新情報Vol.1397).pdf
379KB

   

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