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外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について

2025 年 4 月 9 日

 このことについて、厚生労働省より周知依頼がありましたのでお知らせします。

 技能実習及び特定技能の在留資格で介護業務に従事する外国人について、令和7年4月より順次、一部の訪問系サービスの従事を認めることとされますが、その際、受入事業者において遵守する必要がある事項等については別紙のとおりですので、ご了知ください。

 なお、EPA介護福祉士候補者に係る訪問系サービスへの従事については、改めて通知されます。

外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号).pdf外国人介護人材の訪問系サービス従事における留意点について(令和7年3月31日付け社援発0331第40号・老発0331第12号).pdf
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