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【重要】介護職員等処遇改善加算Vについて

2025 年 2 月 21 日

 各介護保険サービス事業者 様 

 令和6年度末(令和7年3月31日)をもって、介護職員等処遇改善加算(以下、「加算」という。) Ⅴ(1)~(14)が廃止されます。
 したがって、現時点で加算 Ⅴ(1)~(14)を算定している施設・事業所につきましては、令和7年4月1日以降、引き続き加算を算定する場合は、加算Ⅰ~加算Ⅳの要件に即した処遇改善計画書及び算定体制の届出を行っていただきますようお願いいたします。
 なお、届出の提出期限や様式等の詳細は、決まり次第「かいごへるぷやまぐち」等によりお知らせします。

(参考)
 
介護保険最新情報Vol.1353.pdf介護保険最新情報Vol.1353.pdf
1.4MB


 【重要】令和7年度の「介護職員等処遇改善加算計画書」に係る提出期限について
   https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/3579.html

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