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【重要】令和6年度末で経過措置が終了する事項について

2025 年 2 月 17 日

 令和6年度末(令和7年3月31日)で経過措置が終了する令和6年度介護報酬改定における改定事項について、お知らせします。
 各事業所、施設におかれましては、内容をご確認いただき、計画的に取り組んでいただくよう、お願いします。

【事項名】
 ○業務継続計画未実施減算
 ○身体的拘束等の適正化のための措置
 ○身体拘束廃止未実施減算
 ○書面掲示規制の見直し

※詳しくは下記資料をご確認ください。
令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋).pdf令和6年度介護報酬改定における改定事項について(抜粋).pdf
1.3MB

介護保険最新情報vol.1225(抜粋).pdf介護保険最新情報vol.1225(抜粋).pdf
283KB

介護保険最新情報Vol.1345.pdf介護保険最新情報Vol.1345.pdf
170KB


※参考(厚生労働省ホームページ)
介護施設・事業所における業務継続計画(BCP)作成支援に関する研修
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/kaigo_koureisha/douga_00002.html

※注意(R7.3.4更新)
 経過措置の終了に伴う「介護給付費算定に係る体制等状況一覧表」の改正は、厚生労働省より様式が示され次第行います。
 ↑様式が示されましたので、変更手続きに係る各サービスのページをご確認ください。(R7.3.21更新)https://www.kaigo.pref.yamaguchi.lg.jp/cms/2081.html
  
 「業務継続計画策定の有無」、「身体拘束廃止取組の有無」については、基本設定を「基準型」としますので、変更内容が「減算型」でない(「基準型」である)場合、その変更のみをもって介護給付費算定体制の届出の提出は不要です。

※注意(R7.3.11更新)
 保険医療機関のみなし指定の訪問看護・訪問リハビリテーション・通所リハビリテーションの事業所についても、「業務継続計画策定の有無」については、基本設定を「基準型」としますので、変更内容が「減算型」でない(「基準型」である)場合、その変更のみをもって介護給付費算定体制の届出の提出は不要です。

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