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【重要】介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る制度について

2024 年 12 月 27 日

初回掲載 令和6年12月9日  更新 令和6年12月27日

 厚生労働省において、介護サービス事業者の毎年度の経営状況を把握し、事業者を取りまく様々な課題に対する的確な支援策を検討するため、新たに、介護サービス事業者の経営情報のデータベースが整備され、令和7年(2025年)1月からの運用が開始されます。

 介護サービス事業者の皆様は、毎会計年度の終了後3か月以内(初年度は、令和7年3月まで)に、事業所又は施設の収益及び費用の内容等の介護サービス事業者経営情報を、インターネットで報告が必要です。

1 制度概要

 2040年を見据えた人口動態等の変化、生産年齢人口の減少と介護現場における人材不足の状況、新興感染症等による介護事業者への経営影響を踏まえた支援、制度の持続可能性などに的確に対応するとともに、物価上昇や災害、新興感染症等に当たり経営影響を踏まえた的確な支援策の検討を行う上で、3年に1度の介護事業経営実態調査を補完する必要があります。

 このため、介護サービス事業者経営情報の収集及びデータベースの整備をし、収集した情報を国民に分かりやすくなるよう属性等に応じてグルーピングした分析結果を公表する制度が創設されました。

 詳細については、次のリーフレット及び厚生労働省のホームページをご覧ください。
 ●介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット
介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット介護サービス事業者の経営情報の報告・公表 リーフレット
170KB

 ●介護サービス事業者の経営情報の調査及び分析等(外部リンク)
  https://www.mhlw.go.jp/stf/tyousa-bunseki.html


2 報告対象となる介護サービス事業者

 原則、すべての介護サービス事業者が対象となります。(注)
 ただし、次のいずれかに当てはまる介護サービス事業者は報告対象から除外されています。
① 過去1年間で提供を行った介護サービスの対価として支払を受けた金額が100万円以下のもの
② 災害その他都道府県知事に対し報告を行うことができないことにつき正当な理由があるもの
(注)報告対象となる介護サービス事業者(注)報告対象となる介護サービス事業者
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3 報告の内容

 介護サービス事業者に報告を求める項目は主に次になります。
(1)事業所・施設の名称、所在地その他の基本情報
(2)事業所・施設の収益及び費用の内容
(3)事業所・施設の職員の職種別人員数その他の人員に関する事項
(4)その他必要な事項
 
 詳細については、以下をご覧ください。
別紙1 介護保険法第115 条の44 の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営者情報別紙1 介護保険法第115 条の44 の2第2項の規定に基づき報告を求める介護サービス事業者経営者情報
197KB

別紙2 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係別紙2 報告すべき事業所又は施設の収益及び費用の内容と各会計基準上の勘定科目との対応関係
191KB



4 報告単位

 原則、介護サービス事業所・施設単位で報告になりますが、事業所・施設ごとの会計区分を行っていない場合などのやむを得ない場合については、法人単位で報告することとしても差し支えありません。
※ 介護サービス事業にかかる事業のみが報告対象です。
※ 医療・障害福祉サービスに係る事業等を実施している場合で、当該サービス等に係る収益や光熱水費等の費用について介護サービスとの記載が区分されていない場合には、当該事業に係る事業について、除外せずに報告しても差し支えありません。


5 報告期間

(1)令和6年度内に実施されるべき報告
  ○ 報告開始日 : 令和7年1月6日(月)13時~
  ○ 報告期限  : 令和7年3月31日 

(2)令和7年度以降
  ○ 各事業者の毎会計年度終了後、3か月以内


6 報告の方法

 新たに構築される「介護サービス事業者経営情報データベースシステム」での報告になります。
  【介護サービス事業者経営情報データベースシステムのURL】
   https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/zaimu/todokede/login

※ 報告にあたっては、各事業所等で使用する会計ソフトウェアから出力されるファイルを取り込むことで連携する機能が予定されています。当該機能の使用にあたっては会計ソフトウェアの改修が必要となる場合がありますので、当該機能の使用を検討する事業所におかれましては、会計ソフトウェアのベンダとの確認及び調整をお願いします。(ファイルを取り込まずにシステム上に直接入力することも可能です)


 詳細については、以下をご覧ください。
介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)介護サービス事業者経営情報データベースシステム操作マニュアル(介護事業所向け)
3.8MB

介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)介護経営DBかんたん操作ガイド(ファイル登録版)
1.5MB

介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)介護経営DBかんたん操作ガイド(画面入力版)
1.9MB

  ●操作方法動画の掲載先URL(外部リンク)
   https://www.youtube.com/watch?v=8yYa2tckrGw


7 GビズIDについて

 介護サービス事業者経営情報データベースシステムへのログインには、GビズID(GビズIDプライム)のアカウント取得が必要になります。
 GビズIDの取得方法、GビズID操作方法については、次の手引きをご覧ください。

介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き介護サービス事業者経営情報データベースシステムGビズID等取得の手引き
972KB



8 FAQ

  ●令和6年12月25日付け通知  NEW!
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&A (Vol.3)」発出について「介護サービス事業者経営情報の報告等に関する Q&A (Vol.3)」発出について
121KB


  ●令和6年10月31日付け通知
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(事務連絡)「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A(Vol.2)」の発出について(事務連絡)
129KB


  ●令和6年10月9日付け通知
「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(事務連絡)「介護サービス事業者経営情報の報告における会計ソフトウェアベンダ等向けQ&A」の発出について(事務連絡)
267KB


  ●令和6年8月20日付け通知
「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)「介護サービス事業者経営情報の報告等に関するQ&A」の発出について(事務連絡)
206KB



9 その他関係通知・事務連絡等

  ●令和6年12月13日付け  NEW!
介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について介護サービス事業者経営情報データベースシステムの運用開始について
348KB


  ●令和6年10月9日付け
会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料会計ソフトウェアベンダ向け説明会資料
4MB


  ●令和6年8月5日付け通知
介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について介護サービス事業者経営情報の調査及び分析等に係る経営情報データ等のファイル連携方法等の資料掲載の周知依頼及び会計ソフトウェアベンダ等向けの説明会の実施について
199KB


  ●令和6年8月2日付け通知
①介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知) ②介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る 制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)①介護保険法第115 条の44 の2の規定に基づく介護サービス事業者経営情報の調査および分析等に関する制度に係る実施上の留意事項について(通知) ②介護保険法第115 条の44 の2に基づく介護サービス情報の報告及び公表に係る 制度に関するシステムの運用開始に向けた対応等について(事務連絡)
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