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【重要】《下関圏域の介護サービス事業者の方へ》令和6年度介護サービス情報の公表制度に基づく報告について
2024 年 10 月 25 日
介護保険法の規定により、新たに介護サービス事業者として指定を受けた事業者、及び前年の介護報酬の支払が100万円を超える事業者は、事業所で提供しているサービスに係る介護サービス情報を知事に報告し、公表することが義務付けられています。
★今年度の報告・公表対象事業者のうち、
下関圏域に所在する事業所の方は、令和6年11月1日から11月30日までの間に、
報告専用ページから入力し、報告してください。
※令和6年度報告・公表対象事業所
《注意》報告が完了していることをご確認ください!
介護サービス情報は、「基本情報」と「運営情報」の両方を提出処理しないと、報告を完了したことになりません。
下記の《調査票の入力・提出方法》にしたがって入力・提出した後、報告専用ページの下部「登録状況」の「調査提出日」の欄に提出日の日付が表示され、「状況」欄に「提出済」(もしくは「受理済」又は「公表済」)と表示されていることを確認してください。
《調査票の入力・提出方法》
(1)調査票の入力(「手順1 基本情報 ~ 手順5 事業所の連絡先」)
①すべての項目を入力し、「一時保存する」をクリック(「手順3 事業所の特色」は
任意)
②「記入した内容をチェックして登録する」をクリック(エラーがなければ登録されま
す)
※入力漏れや誤入力があればエラーリストが表示されますので、該当項目を修正し、
①②を再試行してください。
※「手順1 基本情報」「手順2 運営情報」のすべての項目の状況が「記入済」に
なると提出が行えるようになります。
(2)調査票の提出(「手順6 調査票の提出」)
①『2024年度の調査票を【提出する】』をクリック
※入力漏れや誤入力によるエラーがある場合、「提出する」がクリックできません。
「(1)調査票の入力」を再試行してください。
報告専用ページにログインする際のパスワードは、昨年度までのものがそのまま使用できます。
パスワードを紛失した方は、下記の担当までご連絡ください。
山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班
電話:083-933-2774(直通)
FAX:083-922-3022
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