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調理師業務従事者届について

2024 年 10 月 3 日

 調理師法(昭和33年法律第147号)第5条の2第1項の規定に基づく調理師業務従事者届については、今年度が届出年度に当たります。
 ついては、社会福祉施設、介護老人保健施設その他多数人に対して飲食物を調理して供与する施設において調理業務に従事している調理師は、令和7年1月15日(水)までに、就業地を管轄する保健所に調理師業務従事者届(別添様式1)の届出が必要ですので、お知らせします。
 なお、当該届出に関する問い合わせ先は、就業地を管轄する保健所となりますので、御留意ください。

(参考)
生活衛生課ホームページ「調理師業務従事者届について 」
https://www.pref.yamaguchi.lg.jp/soshiki/39/168557.html

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