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【重要】同一建物減算(12%減算)に係る届出について(訪問介護)
2024 年 9 月 13 日
令和6年度の介護報酬改定で、訪問介護における同一建物減算について、新たな区分(12%減算※)が設けられました。
※正当な理由なく、事業所において、前6月間に提供した訪問介護サービスの提供総数のうち、事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合を除く)に提供されたものの占める割合が100分の90以上である場合
この新たな区分(12%減算)は、令和6年度前期(令和6年4月から9月末まで)の実績を基に判定され、減算が適用されるのは令和6年11月1日から令和7年3月31日までとなります。
対象となる事業所においては、
令和6年10月15日(火)までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要です。
なお、令和6年度後期(令和6年10月から令和7年2月末)に90%を超えた事業所については、減算適用期間は令和7年度の4月1日から9月30日までとなり、令和7年3月15日までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要となります。
詳細は以下をご覧ください。
●提出書類
1.介護給付費算定等変更届
2.介護給付費算定に係る体制状況一覧表
3.訪問介護における同一建物減算に係る計算書
●提出先
管轄の健康福祉センター
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