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【重要】令和6年度自己点検表(訪問系サービス)について(提出依頼)
2024 年 6 月 27 日
このことについて、下記のとおりお知らせします。自己点検表の提出に関しては、別添のファイルをご覧ください。
なお、保険医療機関のみなし事業所は提出の必要はありません。
○ 訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、福祉用具貸与、
特定福祉用具販売
自己点検表様式は
こちらをご覧ください。
○ 提出先:貴事業所の所在地を所管する県健康福祉センター保健福祉・総務室
○ 提出方法:メール(原則)、郵送又は持参
※ 件名は「自己点検表提出(サービス種別)」とし、1通のメールにつき1部の添付
とすること 【例】自己点検表提出(訪問介護)
○ 提出期限:令和6年7月31日(水)必着
○ 下関市内の事業所は、平成24年度から下関市の所管になりましたので、本通知に
よる自己点検表の提出の対象外です。
○ 介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院、短期入所生活介護、特定施
設入居者生活介護、通所介護、通所リハビリテーションの各サービスについては、
別途、提出を依頼します。
▽問い合わせ先
長寿社会課介護保険班 083-933-2774
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