指定地域密着型サービスのうち、「認知症対応型共同生活介護」の事業者については、自ら提供する介護サービスの質の評価(自己評価)を実施し、定期的に外部評価機関による評価(外部評価)あるいは運営推進会議での評価を受け、それらの結果等を公表することが義務づけられています。
外部評価機関による外部評価及び運営推進会議における評価は、原則として少なくとも年1回は実施することとされていますが、
外部評価機関による外部評価については、下記2の条件を満たせば、受審頻度を2年に1回に緩和することができます。
1 受審頻度緩和申請の手続
受審頻度緩和の適用を受けるためには、所定の申請書類を県に提出し、認定を受ける必要があります。
なお、受審頻度緩和の認定は、当該適用年度のみ有効です。したがって
、令和4年度に受審頻度緩和の認定を受けた事業所が、令和6年度も認定を受けようとする場合は、改めて申請する必要があります。
■申請期間等
受審時期ごとに、以下のとおりとなっています。
毎年の受審時期 | 直近の受審時期 | 申請期間 | 受審頻度緩和期間
(適用年度) |
10月~3月 | R5年10月~R6年3月 | R6.6.3
~R6.7.15 | 令和6~7年度
(令和6年度) |
4月~9月 | R6年4月~R6年9月 | (予定)R6.12.2
~R7.1.15 | 令和7~8年度
(令和7年度) |
※郵送の場合は消印有効です。
■提出先
〒753-8501 山口市滝町1番1号
山口県健康福祉部長寿社会課介護保険班(担当:山吹)
電話:(083)933-2774
■申請書の様式
○関係様式等
1 山口県福祉サービス第三者評価事業(外部評価)受審頻度緩和認定要領
2 自己評価及び外部評価結果
3 目標達成計画
4 サービス評価の実施と活用状況
2 受審頻度緩和の条件
1 過去に「外部評価」を5年間継続して実施している事業所であること。
(令和4年度の受審頻度緩和認定を受けている場合を含みます。)
2 「自己評価及び外部評価結果」「目標達成計画」を市町に提出していること。
3 運営推進会議が、過去1年間に6回以上開催されていること。
4 運営推進会議に、事業所の存する市町の職員又は地域包括支援センターの職員が
必ず出席していること。
5 「自己評価及び外部評価結果」のうち、外部評価項目の「2 事業所と地域とのつ
きあい」「4 運営推進会議を活かした取り組み」「5 市町との連携」「7 運
営に関する利用者、家族等意見の反映」の実践状況(外部評価)が適切であること。
3 自己評価・外部評価の仕組み
○ 外部評価結果の公表はこちら
「福祉保健医療情報ネットワークシステム(WAMNET)」 をご覧ください。
https://www.wam.go.jp/wamappl/hyoka/hyokasrch.nsf/ptop
4 地域密着型サービス外部評価機関
※外部評価における参考資料(令和3年度改正)
・令和3年度介護報酬改定における改定事項について
(4.(2)⑭外部評価に係る運営推進会議の活用 133頁)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000768899.pdf
・指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について
(五 認知症対応型共同生活介護 4 運営に関する基準 (16)準用 56~57頁)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000772387.pdf
・「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第8項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755009.pdf
・指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755010.pdf
自己評価・外部評価・運営推進会議活用ツール(別紙2の2)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000755875.docx
・介護保険最新情報Vol.953「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)(令和3年3月29日)の送付について (問25~問27 13~14頁)
https://www.mhlw.go.jp/content/12404000/000761356.pdf
※問27では運営推進会議における評価を行った場合、外部評価を実施したとみなして継続期間に算入することができるかという問いに、「できない」という答えが示されています。
☆注意
※運営推進会議・外部評価の新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いについて
・介護保険最新情報Vol.773「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて(第3報)(問8及び問10)
https://www.wam.go.jp/gyoseiShiryou-files/documents/2020/0302091918837/ksvol773.pdf
→「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」上の位置づけの変更に伴い、令和5年5月8日終了
(参考)