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退所時栄養情報連携加算の算定について

2024 年 5 月 17 日

退所時栄養情報連携加算の算定について
【介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護医療院】

令和6年度介護報酬改定において新設された退所時栄養情報連携加算について、複数の施設からあった質問・回答を以下のとおり示しますので、取扱いに当たりご留意ください。

問:退所時栄養情報連携加算と栄養マネジメント強化加算の併算定は可能か。

答:退所時栄養情報連携加算については、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関
する基準等の一部を改正する告示(厚生労働省告示第八十六号)により、「栄養マネジメント強化加算を算定している場合は算定しない」取扱いとなる。

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