1つ前のページに戻る 戻る

【重要】令和6年度「山口県介護支援専門員専門研修 (専門研修課程II)」及び「山口県介護支援専門員更新研修(専門研修課程II)」の実施について

2024 年 5 月 16 日


 令和6年度「山口県介護支援専門員専門研修(専門研修課程Ⅱ)」及び「山口県介護支援専門員更新研修(専門研修課程Ⅱ)」について、別添ファイルのとおり開催します。

今年度から申込方法が従前の郵送等での申込みからインターネットからの申込みに変更されていますのでご注意ください。申込方法、申込期限や研修日程に関することは、研修実施機関のHP(https://yg-fkc.com/training/caremane)でご確認いただくか、直接お問い合わせください。
研修実施機関:山口県社会福祉協議会福祉研修部(083-987-0123)


 本研修について、受講対象者は以下①②のとおりです。      

①専門研修として受講する場合
 実務従事者で就業後3年以上の方
   
②更新研修として受講する場合
 実務経験がある方(2回目以降の更新の方にあっては、更新前の有効期間満了日以降に実務経験がある方)で、
 令和8年3月31日までに有効期間が満了する方
  
※②の更新研修は、実務に就いて3年未満であっても対象となります。
 なお、①②いずれの場合も、本研修修了日までに、介護支援専門員証の有効期間が満了(証が失効)する方は、受講対象とはなりません。


【注意事項】

◆介護支援専門員証の更新には、本研修に加え、更新研修(実務経験者向け:専門研修課程Ⅰ)又は専門研修(専門研修課程Ⅰ)の受講が必要です。

◆2回目以降の更新を行う場合
 次の①・②に該当する方で、前回更新後に実務経験があれば、更新に必要な研修は専門研修・更新研修(専門課程Ⅱ)の32時間のみとなり、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ)の56時間は免除となります。
 ①直近の更新時に、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ+専門研修課程Ⅱ)の修了により、専門員証を更新した場合
 ②直近の更新時に、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ)が免除であり、専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅱ)の修了により、専門員証を更新した場合


 次の③・④に該当する方は専門研修・更新研修(専門研修課程Ⅰ)免除の対象とならないため、ご注意ください。
 ③有効期間満了後(証の失効後)、再研修を修了し、専門員証の新規交付を受けた場合
 ④直近の更新時に、更新研修(実務経験なし)の修了により、専門員証を更新した場合


 <<参考>>介護支援専門員証の更新について


本研修の申込期限 令和6年6月6日(木) ※申込の確認につきましては、マイページの研修受講履歴で確認をお願いいたします。
 
研修申込確認方法.pdf研修申込確認方法.pdf
329KB
研修申込確認方法(こちらで確認を記載してますのでご確認ください)
開催要綱をよく読んでいただき、申込先等、お間違えのないよう、お願いいたします。


《介護支援専門員証の更新について》
 介護支援専門員証の有効期間満了日までに、更新に必要な研修を受講・修了した後、更新手続(更新交付申請書の提出)をする必要がありますのでご注意ください。
 研修を修了しただけでは、介護支援専門員証は更新されません。更新交付申請書の提出をお忘れのないようお願いします(更新交付申請書の受付は、有効期間満了日の4ヶ月前から1ヶ月前まで)。
 また、更新に必要な研修を未受講の場合も、介護支援専門員証の更新手続をすることはできません。有効期間満了日を確認の上、有効期間内での研修受講にもれがないようご注意ください。


 ケアマネジャーに関するお問い合わせ:山口県長寿社会課(地域包括ケア推進班)
 電話083-933-2788(直通)  FAX:083-933-2809


1つ前のページに戻る 戻る

このページの先頭へ