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【重要】併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況に係る届出について(短期入所生活介護・短期入所療養介護)

2024 年 3 月 30 日

 令和6年6月の介護報酬改定で、これまでの「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」が「併設本体施設における介護職員等処遇改善加算Ⅰの届出状況」と変更となります。
 要件の見直しに伴い、既存の届出で「併設本体施設における介護職員等特定処遇改善加算Ⅰの届出状況」を算定している短期入所生活介護・短期入所療養介護事業所においては、令和6年6月14日(金)までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要です。
 
 届出の手続についてはこちらをご確認ください。

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