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【重要】一体的サービス提供加算に係る届出について(介護予防通所リハビリテーション)

2024 年 3 月 28 日

 令和6年6月の介護報酬改定で、これまでの「選択的サービス複数実施加算」が「一体的サービス提供加算」と変更となります。
 既存の届出で「選択的サービス複数実施加算」を算定している介護予防通所リハビリテーション事業所においては、令和6年5月15日(水)までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要です。

 (~R6.5.31)「選択的サービス複数実施加算」-加算:「なし」「あり」
→(R6.6.1~) 「一体的サービス提供加算」  -加算:「なし」「あり」
 
 届出の手続についてはこちらをご確認ください。

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