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【重要】リハビリ計画書情報加算に係る届出について(介護老人保健施設)

2024 年 3 月 26 日

 既存の届出で「リハビリ計画書情報加算」を算定している介護老人保健施設においては、加算要件の見直しに伴い、令和6年4月9日(火)までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要です。

 (~R6.3.31)加算:「なし」「あり」
→(R6.4.1~) 加算:「なし」「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」
 
 届出の手続についてはこちらをご確認ください。

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