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【重要】夜間看護体制に係る届出について(特定施設入所者生活介護(短期利用型を含む))

2024 年 3 月 26 日

 令和6年4月の介護報酬改定で、これまでの「夜間看護体制」が「夜間看護体制加算」と変更となります。
 既存の届出で「夜間看護体制」を算定している特定施設入所者生活介護事業所(短期利用型を含む)においては、令和6年4月9日(火)までに介護給付費算定体制状況に係る届出が必要です。

 (~R6.3.31)「夜間看護体制」  -加算:「なし」「あり」
→(R6.4.1~) 「夜間看護体制加算」-加算:「なし」「加算Ⅰ」「加算Ⅱ」
 
 届出の手続についてはこちらをご確認ください。

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