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新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて

2024 年 3 月 21 日

 平素より新型コロナウイルス感染症対策に格別の御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の取扱いについては、「新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いについて」(令和6年3月19日付厚生労働省老健局高齢者支援課ほか連名事務連絡)等で示されています。
 新型コロナウイルス感染症については通常の医療体制に移行し、各種公費支援等の対応は終了することを踏まえ、新型コロナウイルス感染症に係る介護サービス事業所の人員基準等の臨時的な取扱いに関する別紙に記載の事務連絡については、令和6年3月31日をもって廃止となります。
 ただし、一部の取扱いについては、廃止することにより介護サービス事業所の運営への影響が大きいことを踏まえ、別添のとおりとなりましたので、取扱いに遺漏のないようお願いいたします。

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