戻る
【重要】令和6年度の介護職員等処遇改善加算等に係る届出について
2024 年 3 月 21 日
処遇改善に係る加算については、令和6年度介護報酬改定により、現行の介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算(以下「旧3加算」という。)が、令和6年6月から「介護職員等処遇改善加算」(以下「新加算」という。)に一本化されます。
令和6年4・5月の旧3加算 並びに 令和6年6月から令和7年3月までの新加算 に関する届出の概要、提出が必要な様式は次のとおりです。
1 令和6年度介護報酬改定での見直しの概要
○厚生労働省 制度概要 説明動画
https://www.youtube.com/watch?v=0IwFfEP_Ogk
2 届出の概要
○厚生労働省 通知本文
○厚生労働省 Q&A
3 計画書
(1)計画書入力方法
○厚生労働省 計画書入力方法 説明動画
別紙様式2(一般事業者向け)
https://www.youtube.com/watch?v=msjICoySrNI
別紙様式7(加算未算定事業所向け)
https://www.youtube.com/watch?v=ESC6D_ySGo0
(2)計画書様式
※「基本情報入力シート」の冒頭に、作成方法の説明がありますので、作成前に必ずご確認ください。
※なお、以下の場合は、簡素化様式による提出も可能です。
○同一法人内の事業所数が10以下の場合
※令和6年6月以降に新たに加算を取得する場合は使用できません。
※年度当初に別紙様式6を用いて計画書を提出した事業所について、年度途中に加算の区分変更等で再度計画書を提出する必要がある場合のみ使用できます。
○令和6年3月時点で加算を未算定の事業所が、令和6年6月以降、新規に新加算Ⅲ又はⅣを算定する場合
※複数事業所について法人単位等により一括で計画書を作成する場合には、別紙様式2 又は 別紙様式6を使用してください。
別紙様式7は、事業所単位でしか作成できません。
(3)計画書等の提出先及び提出期限
○計画書
提 出 先:各指定権者(山口県の場合は、県長寿社会課介護保険班)
提出期限:算定開始月の前々月末日
※令和6年度計画書(4・5月分の旧3加算及び6月以降分の新加算)については、
令和5年度から継続取得する場合を含め、令和6年4月15日(月)までです。
○指定事項等変更届(令和6年4月1日からは「変更届出書」)及び 介護給付費算定体制
に係る体制等状況一覧表
提 出 先:所管する県健康福祉センター
提出期限:算定月の前月15日まで
※令和6年4月又は5月から旧3加算を取得又は区分変更する場合は令和6年4月
15日(月)まで、6月から新加算を取得する場合(旧加算から継続取得する
場合を含む)は令和6年6月14日(金)までです。
(4)計画書提出方法
山口県長寿社会課介護保険班への提出は、原則としてメールによるものとします。(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ、郵送または持参による提出も受け付けます(FAX不可)。)
■メールの場合
kaigo.shoguukaizenkasan@pref.yamaguchi.lg.jp
※メールの件名は、「R6計画書提出(法人単位の場合は法人名、事業所単位の場合は
事業所名を記載)」としてください。
例)株式会社○○のR6計画書を提出する場合
件名「R6計画書提出(株式会社○○)」
※Excel形式で提出してください(PDF不可)。
■郵送または持参の場合(やむを得ず、メールによる提出ができない場合のみ(FAX不可))
〒753-8501
山口県山口市滝町1-1 長寿社会課介護保険班 宛て
4 計画書の変更に係る届出書
提出した計画書に、次の①~⑥に該当する変更があった場合は、変更月の前々月末日までに、「変更に係る届出書」(別紙様式4)及び添付書類を提出する必要があります。
変更事由 |
---|
① 会社法(平成17年法律第86号)の規定による吸収合併、新設合併等による、計画書の作成単位の変更
② 複数の介護サービス事業所等について一括して申請を行う事業者における、当該申請に関係する介護サービス事業所等の増減(新規指定、廃止等の事由による。)
③ キャリアパス要件ⅠからⅢまでに関する適合状況の変更(算定する旧処遇改善加算及び新加算の区分に変更が生じる場合に限る。)
④・介護福祉士等の配置要件に関する適合状況の変更に伴う、該当する加算の区分の変更
・喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、入居継続支援加算や日常生活継続支援加算を算定できない状況が常態化し、3か月以上継続した場合
⑤・算定する新加算等の区分を変更する場合
・新加算等を新規に算定する場合
⑥ 就業規則の改訂(介護職員の処遇に関する内容に限る。)
|
5 特別な事情に係る届出書
事業の継続を図るために、職員の賃金水準(加算による賃金改善分を除く。)を引き下げた上で賃金改善を行う場合には、「特別な事情に係る届出書」(別紙様式5)を提出する必要があります。
6 実績報告書
(1)実績報告書様式
実績報告に用いる様式については、別途通知します。
(2)実績報告書提出期限
各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日
7 お問い合わせ先
本加算を活用した処遇改善の実施に関するご質問は、下記までお問い合わせください。
【介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省相談窓口】
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
戻る