目次
1 概要
2 要綱・様式
3 交付申請
4 実績報告
5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
6 国通知・Q&A
7 お問い合わせ先
1 概要
国における「デフレ完全脱却のための総合経済対策」(令和5年11月2日閣議決定)に基づき、令和6年度介護報酬改定での対応を見据えつつ介護職員の人材確保という喫緊の課題に対応するため、介護職員を対象に令和6年2月から5月分の賃金改善を行う介護サービス事業所又は介護保険施設(介護予防・日常生活支援総合事業を含む。以下「介護サービス事業所等」という。)に対し、当該賃金改善を行うために必要な費用を補助します。
(1)対象事業所・施設
介護職員等ベースアップ等支援加算を算定している山口県内に所在する介護サービス事業所等
※令和6年4月から算定見込みの事業所も含みます。
※以下のサービスは対象外です。
訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、福祉用具貸与、特定福祉用具販売、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防福祉用具貸与、特定介護予防福祉用具販売、居宅介護支援、介護予防支援
(2)賃金改善の対象者
本補助金の対象となる介護サービス事業所等に勤務する介護職員
※本事業が介護職員の処遇改善を目的とするものであることを十分に踏まえた上で、介護サービス事業所等の判断により、介護職員以外の職員を対象に加えることも可能とします。
(3)対象期間
令和6年2月から5月までの期間(実際の補助額は1(4)により算定。)
(4)補助額
補助額=a×b×c(1円未満の端数切り捨て)
a 一月当たりの介護報酬総単位数(基本報酬サービス費に各種加算減算を加えた単位数)
b 1単位の単価
c サービス類型別交付率(実施要綱 別紙1 表1参照)
(5)補助要件
・介護職員等ベースアップ等支援加算を算定していること
(令和6年4月サービス提供分からの算定が必要です。)
・原則として、令和6年2月分から賃金改善を実施すること
(ただし、就業規則等の改訂が間に合わない場合は、令和6年2月分は3月分とまとめて一時金等による賃金改善としても構いません。)
・補助金の全額を賃金改善に充てること、かつ、令和6年4・5月分の補助額の2/3以上は、月額賃金(基本給又は決まって毎月支払われる手当)の改善に充てること
(基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てた額以外の分は、賞与・一時金等による賃金改善に充てることで、全体として、補助金の額以上の賃金改善を行うことが必要です。)
2 要綱・様式
3 交付申請
(1)申請期間
令和6年4月1日(月)~令和6年4月15日(月)
(2)申請に必要な書類
(3)申請方法
次のメールアドレス宛てに、Excel形式で提出してください(PDF不可)。
メールによる提出が困難な場合は、山口県処遇改善支援補助金事務局(083-976-1425)へご相談ください。
<メールアドレス>info@y-kaigo-syoguukaizen.com
※
メールの件名は「介護 処遇改善支援補助金申請(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の交付申請をする場合
件名:「介護 処遇改善支援補助金申請(株式会社○〇)」
※なお、交付決定後に変更等承認申請書を提出する場合は「介護 処遇改善支援補助金変更申請(交付決定番号 法人名)」としてください。
例)交付決定後に株式会社○○(交付決定番号290-600)の変更等承認申請をする場合
件名:「介護 処遇改善支援補助金変更申請(290-600 株式会社○○)」
※また、本補助金の審査業務については、山口県処遇改善支援補助金事務局へ委託しております。申請書類に関する修正依頼についても事務局からご連絡いたしますのでよろしくお願いいたします。
4 実績報告
(1)報告期間
補助事業が完了した日から20日を経過した日又は令和6年10月15日のいずれか早い期日まで
(2)報告に必要な書類
※該当する場合のみ、上記に加え、
も提出してください。
(3)報告方法
交付申請と同様に3(3)のとおり。
※
メールの件名は「介護 処遇改善支援補助金報告(法人名)」としてください。
例)株式会社○○の実績報告をする場合
件名:「介護 処遇改善支援補助金報告(株式会社○〇)」
5 留意事項 ※申請前に必ずご確認ください
(1)補助金の申請等について
ア
山口県への提出は、必ずこのページに掲載している様式を用いて行ってください。
イ 本補助金の計画書及び実績報告書は都道府県ごとに作成することとされていますので、山口県へ提出する計画書及び実績報告書には、
山口県内に所在する介護サービス事業所等のみを記載してください。
ウ
交付申請書の「申請額」は、計画書(別紙様式2-1)の2①「介護職員処遇改善支援補助金の見込額(令和6年2~5月分)」と同額としてください。
エ
実績報告書の「精算額」は、実績報告書(別紙様式3-1)の2①「介護職員処遇改善支援補助金の総額(令和6年2~5月分)」と同額としてください。
オ 提出する様式については、Excelファイル内の色のついているセルにだけ入力することとし、シートの削除・順序の変更、行・列の追加・削除、自動計算式の削除等はされませんようお願いいたします。
(2)補助金の支払いについて
ア 令和4年度と異なり、今回の補助金は県から直接支払われます。また、補助金の支払いは事業所単位ではなく法人単位となります。
イ 国保連合会から、補助額の通知が6月から毎月なされますが、補助金の支払いは6月と9月の2回を予定しています(2月分から4月分を6月末頃に、5月分と過誤調整分を9月末頃に入金する方向で調整中です)。
6 国通知・Q&A
7 お問い合わせ先
上記の「2 要綱・様式」や「6 国通知・Q&A」をご確認いただいたうえで、疑義がある場合は、以下までお問い合わせください。
【制度全般(対象要件・算定方法・配分方法等)に関すること】
厚生労働省老健局 介護職員処遇改善支援補助金コールセンター
電話番号 050-3733-0222
受付時間 9時00分~18時00分(土日含む)
【上記以外に関すること】
山口県処遇改善支援補助金事務局
電話番号 083-976-1425
受付時間 9時00分~17時00分(平日のみ)