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通所介護費等における所要時間の取扱いについて

2024 年 1 月 16 日

 通所介護費等における所要時間の取扱いについて、別添のとおり厚生労働省より示されましたのでお知らせします。

<通所介護費等における所要時間の取扱い>
〇「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準」
 現に要した時間ではなく、計画に位置付けられた内容の通所介護等を行うための標準的な時間で、それぞれの所定単位数を算定すること。

〇留意事項通知
 当日の利用者の心身の状況により、実際の通所介護等の提供が、やむを得ず短くなった場合には、計画上の単位数を算定して差し支えありません。

〇今回示されたもの
 上記の点について、やむを得ない事情の中でもサービス提供を継続していただく観点から、当日の利用者の心身の状況に限らず、降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ず、利用者宅と事業所間の送迎に平時よりも時間を要し、サービス提供時間内に影響が生じた場合においても、計画上の単位数を算定して差し支えありません。

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